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こんにちは。司法書士の荻野です。
『遺言書って作成する必要があるの?』と疑問に思われる方が多いと思います。
遺言書は必ず作成しなければいけないものではありません。
しかし、遺言書を作成することによって残された家族の負担を減らすことができます。
このページでは、遺言書を作成するメリットについて説明します。
相続人が一人だけであれば、その相続人が亡くなった人の相続財産を全て相続すればよいので、相続財産の分け方について考える必要がありません。
しかし、相続人が二人以上いる場合は、亡くなった人の相続財産をどのように分けるかについて遺産分割協議(相続人全員で相続財産をどのように分けるかの協議)をしなければなりません。
この遺産分割協議は、相続人全員が参加し、全員が相続財産の分割について賛同する必要があります。
しかし、遺産分割協議をするのは簡単ではありません。
『いつのタイミングで話せばいいか?』
『どのように分ければいいか?』
考えるだけで相続人の負担にもなります。
また、遺産分割協議がまとまらず、それが原因で相続人間のトラブルになる可能性もあります。
次のケースでは、特に遺産分割協議がまとまらないことが多いと言われています。遺言書を検討されてみてはどうでしょうか。
相続が発生した後、遺言書が無ければ相続人の相続財産を相続できるのは法律で定められた相続人だけです。
籍を入れていない内縁の妻や夫・孫・いとこ・お世話になった人にご自身の相続をのこしたい場合は、遺言書にその旨を記載しておけば相続人以外の人にも相続財産をのこすことができます。
相続手続きを始める場合、まず亡くなった人の相続財産の把握をする必要があります。
家族同士でも普段からお互いの財産について正確に伝えることはあまりないのではないでしょうか?
そのため、亡くなった人の相続財産について正確に把握していない相続人が多いです。
相続財産が正確に分からない場合には、亡くなった人の相続財産を探さなけれればなりません。
相続人は、不動産を把握するため市区町村で名寄帳等を取得、預貯金があるか各金融機関に照会、家の中の権利証や通帳等を探す必要が生じ、とても負担がかかります。
遺言書に自身の相続財産を全て記載しておけば、相続人が相続財産を探す負担をかけることはありません。
もし、遺言書を作成しない場合でも、自身の財産リストをのこしておけば相続人の負担をかけません。
遺言書に記載できるのは、相続財産の分け方についてだけではありません。
遺言書には、次のような自身の想いを記載することもできます。
誰しも自身が亡くなった後のことについて、不安があるのではないでしょうか?
将来の不安を抱えたまま生活をするのはしんどいものです。
このような将来の不安を遺言書を作成しておくことで解消することができ、安心して生活を送ることができます。
いかがでしたでしょうか?
遺言書は必ず作成しないといけないものではありませんが、遺言書を作成しておくことで将来の不安を解消することができます。
遺言書の作成を検討されている方は、当事務所にお気軽にご相談ください。
このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。
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