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 1.はじめに
 こんにちは。司法書士の荻野です。
このページでは、自筆証書遺言と公正証書遺言ついて説明しています。
  
2.自筆証書遺言とは
 自筆証書遺言は、その名のとおり、
 遺言を作成する人(遺言者)が、遺言書の内容、日付、氏名を自書し、押印をするものです。
メリット
 自分で書けばよいので、費用がかからずいつでも書けます。
デメリット
 遺言書の形式は法律で厳格に決められています。
 そのため、自分で作成した場合、法律的に見て不備な内容になってしまう危険性があり、
 せっかく作成した遺言書が無効になってしまう可能性があります。
また、遺言者の死後、遺言書を発見した人は、遺言書を家庭裁判所に持参し、
 検認という手続きをする必要があります。
 ※検認とは、家庭裁判所が相続人の前で遺言書の内容を確認することです。
民法の改正による自筆証書遺言の影響
 自筆証書遺言は、民法の改定により次の点が変更されました。
 
 ①自筆の緩和
 改定前は、すべて自筆する必要がありましたが、
 民法の改正により、平成31年1月13日以降に作成する遺言書の場合には、
 相続財産の全部又は一部の目録を添付すれば、その目録に記載されている財産は自筆しなくてもよくなります。
例えば、「私の所有する別紙目録の不動産を〇〇に相続させる」と自筆し、
 別紙目録を添付することで不動産の特定を自筆する必要がなくなります。
 
 ②法務局による遺言書の保管
 今までは自宅で自筆証書遺言を保管する人が多かったため、紛失、相続人による隠匿や改ざんの可能性がありました。
 
 民法の改定により、令和2年7月10日から法務局に自筆証書遺言を預けることができるようになるので、
 法務局に遺言書を預けることで、紛失や相続人による隠匿や改ざんの心配はなくなります。
また、この保管制度を利用すると上記デメリットに記載した家庭裁判所に検認をしてもらう必要がなくなります。
 3.公正証書遺言とは
 公正証書遺言は、公証役場の公証人が遺言書の作成を希望する方から遺言の内容の口述を受け、
 それを公証人が筆記して作成するものです。
公正証書の作成には、証人2人の立会が必要になります。
 
 メリット
 公証人は、裁判官や検察官等に携わってきた法律の専門家です。
 専門家である公証人が遺言書を作成するので、法律的な不備で遺言書が無効となることはありません。
また、自筆証書遺言のデメリットに記載した家庭裁判所で検認の手続きをしてもらう必要がないので、
 速やかに遺言の内容を実現することができます。
原本は公証役場に保管されるので、紛失や改ざんの心配はありません。
デメリット
 公正証書作成の際には、証人2人の立会が必要になります。
 また、公証人に支払う手数料が必要です。
 いかがでしょうか。
 このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。
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