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こんにちは。司法書士の荻野です。
このページでは、遺言書の付言事項について説明します。
遺言書の付言事項とはどのようなものでしょうか?
通常、遺言書には、遺言者が亡くなった際に遺産をどのように分けるかについて記載します。
この遺言書に記載された遺産の分け方については法的な拘束力が生じます。
したがって、相続人は遺言書の内容のとおりに遺産を分けることになります。
それに対し、付言事項は、法的な拘束力がない文言です。
例えば、遺言書を作成した理由や家族や友人へのお礼などが付言事項にあたります。
この付言事項には決まった形式はなく、自由に記載することができます。
上記1.で説明したように付言事項には決まった形式はありません。
したがって、遺言者が記載したいことを自由に記載することができます。
ここでは一般的に記載が多い付言事項を記載しています。
遺言書に記載した付言事項は、法的な拘束力はありません。
つまり相続人は付言事項の内容を実行する必要はありません。
しかし、遺言者の気持ちを記載しておくことで、ご家族様に遺言者の気持ちが伝わることで遺言書の内容に納得しやすくなります。
遺言書を作成する場合は、遺産の分け方についてだけではなく、ご家族様に対する気持ち等付言事項の記載も検討してみてください。
付言事項は決まった形式がなく、事由に記載することができますが、法的拘束力がある遺産の分け方等と一緒に記載すると混乱してしまいます。
そのため、法的拘束力がある事項と付言事項は区別して記載することをお勧めします。
また、法的拘束力がある記載と矛盾しないように気をつける必要があります。
いかがでしたでしょうか?
付言事項は必ず記載しないといけないものではありません。
しかし、付言事項を記載することで、遺言者の気持ちをご家族様に伝えることができます。
遺言書の作成を検討されている方は、当事務所にお気軽にご相談ください。
このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。
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