〒673-0893 兵庫県明石市材木町16番15号
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『遺産をどのように分けるか』について普段から家族で話す機会はありますか?
生前に遺産の分け方を家族で話をすることはあまり無いのではないでしょうか。
遺産の分け方については、家族の仲が良くても家族の考え方が違い、相続が開始した際、遺産の分け方がまとまらないことは結構あります。
また、遺産の分け方の話をすること自体、家族にとって負担が大きいです。
遺言書は『何を』『誰に』『どのように分ける』をあなたの想いと一緒にのこすことができます。
遺言書を作成しておくことで、のこされた家族は遺産の分け方を話し合う必要が無くなるため、
遺産の分け方について悩まなくてよくなります。
また、遺言書は相続人以外の方(お孫様や内縁の夫・妻など)にも、財産をのこすことができます。
このように遺言書には様々なメリットがあります。
当事務所では、皆さまの遺言書についての疑問にお答えし、
遺言書について正しく知ってもらったうえで遺言書の作成をするかについて検討をしていただきます。
遺言書の作成をご検討の場合は、お気軽にご相談ください。
遺言書を作成しておくことで、自分が亡くなった後の不安を解消することができます。
遺言書を作成することで、相続人同士で話合い(遺産分割協議)をする必要がなくなり、ご家族様の負担の軽減、遺産分割協議がきっかけで発生するかもしれない家族間の争いを防ぐことができます。
遺言書を作成しておくことで、法律で定められた相続人以外(お孫様、内縁の夫・妻など)の方にも、あなたの財産を遺すことができます。
遺言書に記載ができるのは財産の分け方だけではありません。
のこされたご家族様への感謝の気持ちなどあなたの想いををお伝えできます。
遺言者自身が遺言書を自筆する遺言書です
遺言書作成のサポート | 77,000円~ |
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※希望される場合 法務局へ保管申請のサポート | 22,000円~ |
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公証人が作成する遺言書です
遺言書作成のサポート | 88,000円~ |
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証人立会 | 1人につき 11,000円 |
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※公正証書の場合、証人2人の立会が必要です。
※別途、実費(必要書類収集費用、郵送費、交通費、公正証書遺言の場合には公証人手数料)が必要です。
※相続人の人数、相続財産の種類・価格、遺言書の内容により報酬が変わります。
お電話かメールで、相談者様のご都合のよい日時、ご面談の希望場所をお伝えください。
当事務所から相談者様へご連絡いたします。
相談者様からお話をお伺いしたのち、遺言書作成の流れ、遺言書作成に必要な費用についてご案内いたします。
司法書士のご説明をお聞きいただき、ご納得いただけましたらお手続きの受任をいたします。
ご契約後、司法書士が相談者様から伺った内容をもとに遺言書(案)の作成をいたします。
司法書士が提案した遺言書(案)を確認していただき、相談者様のご希望される内容と相違がなければ、遺言書の作成を行います。
※内容に相違があれば、修正して再度ご確認いただきます。
自筆証書遺言の場合は、遺言者様の自筆で作成していただきます。
公正証書遺言の場合は、公証人が作成した遺言書に署名押印をしていただきます。
※公正証書の場合、証人2人の立会が必要です。
いかがでしょうか。
このように、当事務所の遺言書の作成サポートなら、ご家族様にあなたの思いを遺せます。
遺言書作成をご検討中の方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
「困っているけど、話を聞いてみないと依頼するか分からない」
「こんなこと相談してよいのか」とお悩みの方
ご依頼前の相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 (事前に予約をいただいた場合は面談可能) |
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