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不動産登記
(名義変更、抵当権の設定・抹消など)

次の場合は不動産登記が必要です!

  • 土地、建物の売買をする
  • 土地、建物を家族に贈与する
  • 銀行から融資を受けた
  • 銀行の借入を完済した
  • 住宅ローンの借換えをする

不動産の登記と聞いても、ピンとこない方が多いのではないでしょうか?

土地や建物を見ても誰が所有者かどんな担保がついているかは分かりません。

不動産の登記は、不動産の登記簿に『誰が所有者か』『どんな担保がついているか』を記載する手続きです。

そのため、次の場合には不動産の登記をする必要があります。

『贈与や売買により家や土地の所有者が変更する』

『住宅ローンや事業資金等を借りる際、家や土地に抵当権を設定する』

『借りたお金の返済が終わったので、抵当権を抹消する』

当事務所が大切な家や土地の不動産登記をいたします。

不動産の登記が必要な方は、お気軽にご相談ください。

不動産登記を依頼するメリット

迅速な登記手続き

司法書士は登記手続きの専門家です。

専門家が手続きをするので、迅速な登記手続きが可能です。

必要書類をご用意します

登記をするには、登記をするために必要な添付書類を収集し、申請書類を作成する必要があります。

しかし、専門知識がなければ、必要書類の収集、申請書の作成は困難です。

司法書士に依頼することで、相談者様の負担がなくなります

不動産登記の料金表(税込)

贈与による名義変更

夫婦間や親子間で不動産を無償で譲渡したときにする名義変更の登記です

名義変更(所有権移転) 77,000円~
贈与契約書の作成 16,500円~

抵当権の抹消

住宅ローン完済後に、担保(抵当権)を抹消する登記です

抵当権の抹消 16,500円~

抵当権の設定

住宅ローンや融資を受けたときに、不動産に担保(抵当権)を設定する登記です

抵当権の設定 55,000円~

氏名・住所の変更

移転や婚姻等により、登記簿上の氏名・住所が変更したときにする登記です

氏名・住所の変更 11,000円~

※別途、実費(登録免許税、必要書類収集費用、郵送費、交通費など)が必要です。

不動産登記の流れ

お問合せ・ご予約

 

お電話かメールで、相談者様のご都合のよろしい日時、ご面談の希望場所をお伝えください。

当事務所から相談者様へご連絡いたします。

ご面談

 

相談者様からお話をお伺いしたのち、不動産登記手続きの流れ、必要な費用についてご案内いたします。

ご契約

 

司法書士のご説明をお聞きいただき、ご納得いただけましたらお手続きの受任をいたします。

気になる点があればお気軽にお伺いください。

 

必要書類の収集・調査・作成

 

ご契約後、必要な書類の収集、書類の調査、登記手続きに必要な書類の作成をいたします。

法務局に登記申請

必要書類にご署名、ご捺印をいただいたます。

料金のお支払いをしていただいたのち、
司法書士が登記手続きをいたします。

いかがでしょうか。

不動産登記を検討している方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

明石市の司法書士 荻野司法書士事務所

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