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相続発生後、誰が相続人になるか

はじめに

こんにちは。司法書士の荻野です。

皆さんはもし家族内で相続が発生した場合、だれが相続人になるかご存じですか?

相続が発生した場合、相続人が亡くなった方の所有していた家や預貯金などの財産を相続することになるので、
だれが相続人になるかについての知識はとても大切です。

このページでは、相続が発生した場合に、だれが相続人になるか(相続順位)について説明しています。

1.だれが相続人になるのか

相続が発生した場合、だれが相続人になるかは民法で定められています。

まず、被相続人(亡くなった方)の配偶者(夫・妻)は常に相続人になります。

※籍を入れていない内縁の夫・妻は、相続人になりません。

配偶者の他に相続人になるのは、子・父母や祖父母・兄弟姉妹です。
配偶者を除く相続人には順位があります。

第1順位……子

第2順位……父母、祖父母(父母ともに亡くなっている場合)

第3順位……兄弟姉妹

配偶者を除く相続人は、上順位がいない場合に下順位が相続人になります。

例えば、被相続人に第1順位の子がいた場合は、第2順位の父母は相続人になりません。

2.被相続人の内縁の夫・妻は相続人になれない

被相続人(亡くなった方)の配偶者(夫・妻)は常に相続人になりますが、
籍を入れていない内縁の夫・妻は、相続人になりません
 
もし、内縁の夫・妻に財産をのこしたい場合は、内縁の夫・妻に対して財産を遺す旨の遺言書を作成するなどの対策を予めしておく必要となります。

3.被相続人の養子は相続人になる

「1.」で説明した第1順位の子とは、実子だけではなく養子も含まれます。
 
養子には、普通養子、特別養子とありますが、両方第1順位の子に含まれます。
 
普通養子……実父母との親子関係と存続したまま、養父母との親子関係をつくる縁組
 
特別養子……実父母との親子関係を断ち切り、養父母との親子関係をつくる縁組

4.法定相続人に該当しても相続人になれない場合

「1.」で説明した民法で定められた法定相続人に該当しても、次の場合は、相続人になれません。

相続開始以前にすでに死亡している人

欠格事由に該当した人
 欠格事由……詐欺や脅迫で遺言書を書かせたり、被相続人や他の相続人を殺害したなど

相続人から廃除された人
 廃除……被相続人に対し虐待、重大な侮辱、又は著しい非行があり、被相続人が家庭裁判所に請求して相続権をなくすこと

相続放棄をした人
 
相続放棄があった場合に誰が相続人になるかは、次の「5.」で説明します。

5.法定相続人が相続放棄をした場合

相続放棄の申述が家庭裁判所に受理された場合、相続放棄をした相続人ははじめから相続人とならなかったとされます。

したがって、相続放棄が受理された結果、「1.」で説明した相続順位の相続人がいなくなると、次順位の人が相続人になります。

例えば、被相続人(亡くなった人)に2人子がいたが、2人とも相続放棄をした場合、次順位である被相続人の父母が相続人となります。

6.相続人となる人がすでに亡くなっていた場合(代襲相続)

相続開始時に相続人となることができる人がすでに「死亡・欠格・廃除」によって、相続権が亡くなっている場合に、その人の子が代わりに相続することになります。

これを代襲相続といいます。

※相続を放棄した場合には、代襲相続はないので注意が必要です。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

相続が発生した場合にだれが相続人になるかは、亡くなった人の家族構成などによって決まります。

相続関係が複雑な場合は戸籍等を調査しないと、だれが相続人か分からないケースもあります。

だれが相続人になるか分からない場合や相続手続きについてご不明な点等があれば、
当事務所にお気軽にご相談ください。

このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。

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