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こんにちは。司法書士の荻野です。
このページでは、認知症の人や成年被後見人は遺言書を作成できるかについて説明しています。
2.遺言をすることができる人は?
民法という法律で、
①15歳に達したものは遺言をすることができる
②遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない
と定められています。
よって、15歳以上で遺言をすることができる能力がある人は、法律上有効な遺言書を作成することが可能です。
3.遺言をすることができる能力とは?
民法が定める、遺言をすることができる能力(遺言能力)とはどのような能力でしょうか?
遺言能力とは、
「遺言作成時に、遺言書の内容を理解し、判断することができる能力」といわれています。
この遺言能力は、作成する遺言書の内容との関係で相対的に決定されます。
遺言の内容が単純であれば、判断能力が低くても遺言能力があるとされる可能性があり、
逆に遺言の内容が複雑になれば、判断能力が高くなければ遺言能力があるとされません。
4.認知症などの方
認知症、脳梗塞などで判断能力低下の可能性がある場合でも、
直ちに遺言能力が否定されるわけではありません。
病状は遺言能力の有無を判断する材料ですが、
その他にも、年齢、遺言書の作成前後の生活状況や言動、
遺言書の作成に至った経緯、遺言書の内容、主治医の診断などを考慮して、
遺言能力の有無を判断することになります。
この中でも、主治医の診断は、重要視される傾向にあります。
後日、遺言能力の有無に争いが生じる可能性がある場合は、
遺言書作成時に遺言能力があることを証明するために、
主治医に遺言作成当に立会ってもらい、
遺言能力に問題がなかった診断書をもらっておくなどの方法で、
遺言書作成時に遺言能力があることが客観的に分かる証拠を残しておくといいでしょう。
5.制限行為能力者
(1)被保佐人、被補助人の場合
保佐人、補助人の同意がなくても、遺言能力があれば遺言書の作成が可能です。
(2)成年被後見人の場合
成年被後見人は、もともと事理弁識能力を欠く常況にあるものとして、
家庭裁判所に後見開始の審判を受けているので、原則として遺言能力はありません。
しかし、事理弁識能力が一時的に回復したときは、医師2人以上の立会いのもとで遺言書の作成が可能です。
この場合には、立会った医師2人に遺言書作成時に事理弁識能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記し署名押印してもらう必要があります。
6.遺言作成を検討している方へ
もう少ししてから遺言書を作成しようと思っていても、
病気等が原因で急に判断能力が低下し、有効な遺言書の作成ができなくなるかもしれません。
また、判断能力が低下した状態で遺言書を作成した場合、
遺言能力の有無を遺された家族が争うことになるかもしれません。
もちろん、5年後にも判断能力がしっかりしているかもしれません。
逆に、1か月後に病気により判断能力が低下するかもしれません。
先のことはだれにも分かりません。
もう少ししてから遺言書の作成をしようと考えている方は、
ご家族様のためにも、できるだけ早くに遺言書を作成した方がいいかもしれません。
いかがでしょうか。
このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。
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