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相続放棄の手続

お困りではございませんか?

  • 亡くなった家族宛に借金支払いの催告が届いた
  • 家族が借金の返済中に亡くなった
  • 親族が相続放棄をしたため、私が相続人になった
  • 会ったことのない親族の相続人になったが、関わりたくない

ほとんどの方が一生のうちに相続を経験すると思いますが、

亡くなった方に借金があった場合は注意が必要です

なぜなら、相続人は、亡くなった方のプラスの財産(不動産、預貯金等)だけでなく、
マイナスの財産(借金)も相続することになるからです。

そのため、放っておくと、相続人に亡くなった方の借金の返済義務が生じてしまいます

しかし、相続放棄をすると、プラスの財産、マイナスの財産ともに相続しません。
そのため、プラスの財産に比べて、マイナスの財産が多い場合には、相続放棄を検討してみてはどうでしょうか

相続放棄は、原則として、あなたがご自分のための相続が開始したことを知った時点から3か月以内に、
家庭裁判所に申立てをしなければいけません。

当事務所では、相続放棄に必要な書類の収集・作成を行いますので、
皆さまのお手間はかかりません。

相続放棄を検討中の方は、お気軽にご相談ください。

相続放棄を依頼するメリット

借金を返済する必要がなくなる

相続放棄をすることで、亡くなった方の借金を返済をする必要がなくなります。

相続放棄の申立てがスムーズに行える

相続放棄は原則として、ご自分のための相続が開始したことを知った時点から3か月以内に申立てが必要です。

相続人の方は、その間に必要な書類の収集・作成・申立てをしなければならず大変です

当事務所にご依頼いただくことで、スムーズに相続放棄の申立てが可能です。

相続放棄が簡単

相続放棄には、亡くなった方の住民票の除票、戸籍謄本・申請者の戸籍謄本等の書類集めや申述書の作成が必要となります。

この手続きには、時間と手間がかかるのはもちろん、専門知識が必要です

当事務所にお任せいただければ、司法書士が書類収集・作成をいたしますので、手間をかけずに相続放棄ができます。

相続放棄の料金表(税込)

亡くなってから3か月以内

相続放棄の手続き 1人につき 33,000円~

亡くなってから3か月経過

相続放棄の手続き 1人につき 66,000円~

※別途、実費(申立用印紙、必要書類収集費用、郵送費、交通費等)が必要です。
※亡くなってから3か月経過後は、相続放棄の申立てができない場合がございます。
 お早めにご相談ください。

相続放棄の流れ

お問合せ・ご予約

 

お電話かメールで、相談者様のご都合のよい日時、ご面談の希望場所をお伝えください。

当事務所から相談者様へご連絡いたします。

ご面談

 

相談者様からお話をお伺いしたのち、相続放棄手続きの流れ、手続きに必要な費用についてご案内いたします。

※遺された借金が分かる書類をお持ちください。

ご契約

 

司法書士のご説明をお聞きいただき、ご納得いただけましたらお手続きの受任をいたします。

気になる点があればお気軽にお伺いください。

必要書類の収集・調査・作成

 

ご契約後、相続放棄に必要な戸籍等の書類収集、書類の調査、相続放棄手続きに必要な申述書の作成をいたします。

相続放棄の申立

 

必要書類にご署名、ご捺印をいただきます。

料金をお支払いいただいたのち、
家庭裁判所に相続放棄の申立てをいたします。

家庭裁判所からの照会書に回答

 

家庭裁判所から相談者様あてに、相続放棄について照会書が届きます。相談者様から照会書に回答をご記入いただきます。

※照会書の記載方法について、司法書士がご案内しますのでご安心ください。

相続放棄完了

 

家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きましたら、
家庭裁判所に相談者様の相続放棄が受理されました。

相続放棄の手続きは完了です。

相続放棄をご利用いただいたお客さまの声

相続放棄ご依頼
明石市在住・50代男性・T様

当事務所に依頼されたご感想

わからないことだらけで不安でしたが、とても親切丁寧な対応をしていただき大変感謝しております。

お世話になって、本当に良かったです。

相続放棄 ご依頼
明石市在住・40代女性・I様

当事務所にご依頼されたご感想

親身になって相談にのって下さり、又、素人にも分かるように説明をていねいにしてくれました。

細かい作業をきちんとして下さりありがとうございました。

いかがでしょうか。

このように、相続放棄をすれば、遺された借金の返済に悩む必要はありません。

相続放棄をご検討中の方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

明石市の司法書士 荻野司法書士事務所

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