〒673-0893 兵庫県明石市材木町16番15号
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ほとんどの方が一生のうちに相続を経験すると思いますが、
亡くなった方に借金があった場合は注意が必要です。
なぜなら、相続人は、亡くなった方のプラスの財産(不動産、預貯金等)だけでなく、
マイナスの財産(借金)も相続することになるからです。
そのため、放っておくと、相続人に亡くなった方の借金の返済義務が生じてしまいます。
しかし、相続放棄をすると、プラスの財産、マイナスの財産ともに相続しません。
そのため、プラスの財産に比べて、マイナスの財産が多い場合には、相続放棄を検討してみてはどうでしょうか。
相続放棄は、原則として、あなたがご自分のための相続が開始したことを知った時点から3か月以内に、
家庭裁判所に申立てをしなければいけません。
当事務所では、相続放棄に必要な書類の収集・作成を行いますので、
皆さまのお手間はかかりません。
相続放棄を検討中の方は、お気軽にご相談ください。
相続放棄をすることで、亡くなった方の借金を返済をする必要がなくなります。
相続放棄は原則として、ご自分のための相続が開始したことを知った時点から3か月以内に申立てが必要です。
相続人の方は、その間に必要な書類の収集・作成・申立てをしなければならず大変です。
当事務所にご依頼いただくことで、スムーズに相続放棄の申立てが可能です。
相続放棄には、亡くなった方の住民票の除票、戸籍謄本・申請者の戸籍謄本等の書類集めや申述書の作成が必要となります。
この手続きには、時間と手間がかかるのはもちろん、専門知識が必要です。
当事務所にお任せいただければ、司法書士が書類収集・作成をいたしますので、手間をかけずに相続放棄ができます。
相続放棄の手続き | 1人につき 33,000円~ |
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相続放棄の手続き | 1人につき 66,000円~ |
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※別途、実費(申立用印紙、必要書類収集費用、郵送費、交通費等)が必要です。
※亡くなってから3か月経過後は、相続放棄の申立てができない場合がございます。
お早めにご相談ください。
お電話かメールで、相談者様のご都合のよい日時、ご面談の希望場所をお伝えください。
当事務所から相談者様へご連絡いたします。
相談者様からお話をお伺いしたのち、相続放棄手続きの流れ、手続きに必要な費用についてご案内いたします。
※遺された借金が分かる書類をお持ちください。
司法書士のご説明をお聞きいただき、ご納得いただけましたらお手続きの受任をいたします。
気になる点があればお気軽にお伺いください。
ご契約後、相続放棄に必要な戸籍等の書類収集、書類の調査、相続放棄手続きに必要な申述書の作成をいたします。
必要書類にご署名、ご捺印をいただきます。
料金をお支払いいただいたのち、
家庭裁判所に相続放棄の申立てをいたします。
家庭裁判所から相談者様あてに、相続放棄について照会書が届きます。相談者様から照会書に回答をご記入いただきます。
※照会書の記載方法について、司法書士がご案内しますのでご安心ください。
家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きましたら、
家庭裁判所に相談者様の相続放棄が受理されました。
相続放棄の手続きは完了です。
わからないことだらけで不安でしたが、とても親切丁寧な対応をしていただき大変感謝しております。
お世話になって、本当に良かったです。
親身になって相談にのって下さり、又、素人にも分かるように説明をていねいにしてくれました。
細かい作業をきちんとして下さりありがとうございました。
いかがでしょうか。
このように、相続放棄をすれば、遺された借金の返済に悩む必要はありません。
相続放棄をご検討中の方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
「困っているけど、話を聞いてみないと依頼するか分からない」
「こんなこと相談してよいのか」とお悩みの方
ご依頼前の相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 (事前に予約をいただいた場合は面談可能) |
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