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相続発生後の遺産分割の決め方

はじめに

こんにちは。司法書士の荻野です。

相続発生時、相続人が複数人いるケースは少なくありません。

相続人が複数人いる場合には、被相続人(亡くなった人)の遺産の分け方について、どのように決めればいいか疑問に思われる方が多いのではないでしょうか?

このページでは、相続発生後の遺産分割の決め方について説明します。

1.被相続人の遺言書がある場合の遺産の分割

被相続人(亡くなった人)の遺言書(法律上有効な遺言書)に遺産の分け方の記載がある場合は、遺言書の内容のとおりに被相続人の遺産を分けることができます。

もし、被相続人の遺言書を見つけた場合、遺言書が封をしているときは、開封をしてはいけません。

封をしている遺言書を見つけた場合、遺言書を家庭裁判所に提出し、検認を請求しなければいけません。

検認とは、相続人に遺言書の内容・存在を知らせるとともに、遺言書の内容等を偽造・変造を防止する手続きです。

2.被相続人の遺言書がない場合の遺産の分け方

被相続人(亡くなった方)が遺言書がない場合は、相続人全員の協議で遺産の分け方を決めることになります。

この遺産の分け方の協議のことを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議の成立要件は、相続人全員が遺産の分け方に合意することです。

したがって、相続人が1人でも参加していない遺産分割協議は無効です。
また、相続人全員が参加しても、相続人全員が遺産の分け方に合意していなければ無効となります。

遺産の分け方は、こうしないといけないという決まりはありません。

相続人全員の合意があれば、法定相続分(法律で決められた各相続人の相続分)と違う割合で遺産を分けても問題はありません。

3.相続人間で協議が終わったら遺産分割協議書を作成


相続人全員で遺産の分け方について協議し、遺産分割協議が成立したら遺産分割協議書を作成しましょう。

遺産分割協議書とは、相続人全員が合意した遺産の分割方法を記載した書面です。

遺産分割協議書には、遺産分割協議で決まった遺産の分け方を記載し、相続人全員が署名、捺印(実印)をします。

この遺産分割協議書を作成しておくと次のようなメリットがあります。

遺産分割協議書のメリット1【相続人間のトラブルの防止】

せっかく相続人間で遺産分割協議が成立しても、遺産分割協議書を作成していないと、後日、相続人間で遺産分割方法について「言った言わない」のトラブルが起こる可能性があります。

家族間でトラブルになるのは悲しいことです。

遺産分割協議書を作成しておくことで、相続人全員で合意した遺産の分け方の内容を証拠化でき「言った言わない」のトラブルを予防できます。

遺産分割協議書のメリット2【相続手続きがスムーズ】

不動産・預貯金・車等の遺産の相続手続きをする場合、遺産分割協議書を提出が必要な場合があります。

そのため、あらかじめ遺産分割協議書を作成しておくことで、相続手続きがスムーズに行えます。

4.遺言書があっても相続人は遺産分割協議できるか

被相続人(亡くなった人)の遺言書に、遺産の分割方法について記載されていた場合、原則として遺言書の内容のとおり遺産を分けることになります。

しかし、相続人全員が遺言書の内容とは別の方法で分けた方がよいと考えている場合、相続人は遺言書の内容と異なった遺産分割協議を行うことができるのでしょうか?

次の場合には、相続人全員は遺言書の内容と異なった遺産分割協議を行うことが可能です。

  • 相続人全員が遺言書と異なった内容の遺産分割協議に合意している
  • 遺言執行者がいる場合は、遺言執行者の同意を得ていること

※遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きをする人です。

5.相続人間で協議ができない、成立しない場合

被相続人(亡くなった人)の遺言書がない場合は、遺産をどのように分けるかは相続人全員で協議します。

しかし、相続人全員の意見がまとまらない、協議に参加しない相続人がいる場合はどうすればいいでしょうか?

この場合、家庭裁判所の遺産分割調停又は審判を利用することができます。

さいごに

いかがでしたでしょうか?

遺言書がある場合は、原則、遺言書で指定された内容通りに遺産を分割し、遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分割方法について協議をすることになります。

そして、遺産の分割方法が決まった後は、遺産である不動産や預貯金等の名義変更手続きをします。

しかし、身近な人が亡くなり、大変な時なときに相続手続きをするのは大変です。

当事務所では、相続手続きのサポートをしています。

相続手続きについてご不明な点等があれば、当事務所にお気軽にご相談ください。


このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。

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