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こんにちは。司法書士の荻野です。
このページでは、相続人に未成年者や認知症などで判断能力を欠く人がいる場合、どのように遺産分割協議をすればいいかについて説明しています。
まずは、遺産分割協議の成立要件について説明します。
相続人全員が遺産分割協議(遺産をどのように分けるかの協議)に参加し、参加した相続人全員が遺産の分け方に合意をしなければ遺産文化地協議は有効にはなりません。
未成年者や認知症で判断能力を欠く人は、遺産の分割について協議をする判断能力がありません。
そこで、相続人に未成年者や認知症などで判断能力を欠く人がいる場合は、代理人が未成年者や認知症の方に代わって遺産分割協議をします。
まずは相続人に未成年者がいる場合に、だれが代理人として遺産分割協議に参加するか説明します。
未成年者が相続人の場合、親権者自身が相続人であるかどうかで代理人が代わります。
親権者自身が相続人でない場合は、親権者が未成年者の代理人として遺産分割協議に参加します。
未成年者と親権者がともに相続人の場合(例えば、父が亡くなり配偶者である母と子供が相続人)、
親権者は未成年者に代理して遺産分割協議に参加できません。
この場合、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求し、特別代理人が未成年者に代理して遺産分割協議に参加します。
なぜなら、未成年者と親権者がともに相続人になる場合、利益相反という問題が生じるからです。
※利益相反とは、一方に利益となりもう一方に不利益になることを意味します。
悪意のある親権者が未成年者に代理して遺産分割協議をすると、
自分に有利な遺産分割協議ができてしまいます。
そこで、そのような事態を防ぐため、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求し、
特別代理人が子供の代理人して、遺産分割協議に参加することになります。
次に、相続人に判断能力を欠く人(認知症の人等)がいる場合に、だれが代理人として遺産分割協議に参加するか説明します。
判断能力を欠く人(認知症の人等)が相続人の場合、成年後見人が相続人であるかどうかで代理人が代わります。
相続人に判断能力を欠く人(認知症の人等)がいる場合、
成年後見人がその方の代理人として遺産分割協議に参加します。
成年後見人は、判断能力を欠く方の代理人として財産管理や身上監護を行います。
もし、成年後見人がいない場合には、家庭裁判所に成年後見人の選任を請求をする必要があります。
判断能力を欠く人と成年後見人がともに相続人の場合は、
上記「親権者が相続人の場合・特別代理人が代理人」で説明をしたケースと同じく利益相反の問題が生じます。
この場合は、後見監督人が代理人として遺産分割協議に参加します。
※後見監督人とは、後見人の業務を監督するため裁判所に選任された人です。
後見監督人は、必ず選任されるわけではありません。
もし、後見監督人がいない場合は、家庭裁判所に後見監督人の選任を請求するか、
上記「親権者が相続人の場合・特別代理人が代理人」で説明をした特別代理人の選任を家庭裁判所に請求することになります。
いかがでしたでしょうか。
このように、相続人に未成年者又は判断能力を欠く人がいる場合は、代理人が遺産分割協議に参加します。
だれが代理人になるかはケースにより変わるので注意してください。
いかがでしょうか。
このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。
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