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こんにちは。司法書士の荻野です。
相続発生後、相続人間で被相続人(亡くなった人)の遺産の分け方について話がまとまらない場合、その解決方法の一つに家庭裁判所の遺産分割調停を利用する方法があります。
※遺産分割調停について、詳しくはこちらをご覧ください。
もし、遺産分割調停が不成立の場合はどうなるのでしょうか?
このページでは、遺産分割調停が不成立の場合、どのように遺産の分け方を決定するのかについて説明しています。
遺産分割調停でも遺産の分け方について相続人間で合意できる見込みがない場合、遺産分割調停は不成立となり、自動的に、遺産分割審判に移行することになります。
遺産分割審判では、裁判官が、相続人の事情を聞いたり、提出された資料を確認します。
そして、裁判官は、法律や過去の裁判例に従って、遺産の分け方について審判をします。
遺産の分け方について審判が確定すると、相続人は審判結果が記載された審判書を受取ります。
その後、相続人は審判書を使って、不動産の名義変更をしたり、預貯金の解約をすることができます。
このように、遺産分割調停が不成立でも、自動的に遺産分割審判に移行し、裁判所が遺産の分け方を審判してくれます。
相続手続きについてご不明な点等があれば、当事務所にお気軽にご相談ください。
このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。
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