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相続人は葬儀費用を遺産分割で協議できるか?

はじめに

こんにちは。司法書士の荻野です。

被相続人(亡くなった人)が生前に互助会等を利用して葬儀費用の積み立てをしていない場合には、相続人が葬儀費用を負担することになると思います。

この葬儀費用をだれが負担するかについて、相続人は遺産分割協議をすることができるのでしょうか?

このページでは、相続人が葬儀費用を遺産分割で協議できるかについて説明します。

1.相続人が葬儀費用を遺産分割協議できるか

葬儀費用は一般的に死者を悼む儀式及び葬儀等に係る費用をいいます。

葬儀費用は被相続人(亡くなった人)の死後に発生する費用なので、本来は遺産分割の対象とはなりません。

しかし、相続人間の合意があれば、遺産分割協議の付随的問題として協議し、葬儀費用の負担についても誰が負担をするか決めることができます。

2.葬儀費用の負担者

葬儀費用の負担については、次の学説があります。

①葬儀を執り行った喪主が負担するとする説
②相続人が共同で負担するとする説
③被相続人の遺産から支出すべきとする説
④地域や死者の属する親族団体内における慣習もしくは条理によって決するとする説

相続人間で合意すればその合意で葬儀費用を誰が負担するかについて決めることができます。

もし、相続人間で合意ができない場合には、最終的に裁判所が判断することになります。

最近の裁判の判例では、喪主の負担とするものが比較的多いようですが、それ以外を葬儀費用の負担者とする判例もあるようです。

さいごに

いかがでしたでしょうか?

葬儀費用については、本来遺産分割の対象ではありませんが、相続人間の合意があれば協議することが可能です。

当事務所では、相続手続きのサポートをしています。

相続手続きについてご不明な点等があれば、当事務所にお気軽にご相談ください。


このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。

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