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こんにちは。司法書士の荻野です。
相続発生後、被相続人(亡くなった人)の遺産を相続人で分けるには、相続人間で遺産をどのように分割するかを話合う必要があります。
もし、相続人間で話がまとまらない場合は、どうすればいいのでしょうか?
解決方法の一つに家庭裁判所の遺産分割調停を利用する方法があります。
このページでは、遺産分割調停がどのようなものかについて説明しています。
遺産分割調停とは、相続人間で被相続人の遺産の分け方について意見が異なり、話がまとまらない場合に利用できる手続きの一つです。
裁判官と調停委員の2名からなる調停委員が、中立・公正な立場で、相続人の意見を聞いて調整を行ったり、具体的な解決策を提案して、円満な解決を目指します。
裁判は、原則、公開の法廷で行われますが、調停は違います。
調停は調停室という会議室で非公開で進められるので、話合いの内容が第三者に知られることはありません。
遺産分割調停では、相続人はそれぞれ別の待機室に待機します。
そして、別々に調停室に入り、自分の意見を伝えたり、調停委員を通じて他の相続人の意見を教えてもらいます。
第1回目の調停期日の冒頭に手続きの説明や、次回までに検討することや何を提出するかの確認等については、他の相続人の同席で行われることがあります。
しかし、どうしても顔を合わせたくない場合は、調停委員にその旨を伝えれば、他の相続人と同席をせずにすみことが多いです。
相続人が家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすると、おおむね1か月に第1回目の調停期日が開かれます。
その後は、たいだい1か月に1回のペースで期日が開かれてくことになります。
このように、遺産分割調停では、相続人は他の相続人と直接議論をする必要がない、他の相続人の意見を調停委員が整理して説明してくれるので、相続人が感情的にならずに話を進めることができます。
相続手続きについてご不明な点等があれば、当事務所にお気軽にご相談ください。
このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。
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