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相続人が行方不明のときの相続手続

はじめに

こんにちは。司法書士の荻野です。

相続人と連絡が取れない、行方が分からない場合にはどのように相続手続をすればよいのでしょうか?

このページでは、相続人が行方不明の場合に登場する不在者財産管理人について説明します。

1.相続人が行方不明のときは不在者財産管理人

相続手続をする際、相続人全員で遺産をどのように分けるかを協議する遺産分割協議をすることになります。

この遺産分割協議には相続人全員の参加が必要です。

しかし、相続人が行方不明だと相続人全員が参加することができません。

このような場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらい行方不明の相続人に代わり遺産分割協議に参加してもらうことができます。

不在者財産管理人とは、不在者に財産を管理する人がいない場合に、不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため、財産管理人選任等の処分を行うことができるとされています。

2.不在者財産管理人の申立て

場所

不在者財産管理人の申立てをする場所は、不在者の従来の住所地又は居所地の家庭裁判所になります。

申立人

次の人が不在者財産管理人の申立てをすることができます。

  • 利害関係人(不在者の配偶者、相続人にあたる者、債権者など)
  • 検察官

費用

不在者財産管理人の申立てにかかる費用は次のとおりです。

  • 収入印紙(800円分)
  • 郵便切手(申立てされる家庭裁判所によって違います)

必要な資料

  • 申立書
  • 不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 不在者の戸籍附票
  • 財産管理人候補者の住民票又は戸籍附票
  • 不在の事実を証する資料
  • 不在者の財産に関する資料(不動産登記事項証明書、預貯金及び有価証券の残高が分かる通帳写し、残高証明書等)
  • 利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書)、賃貸借契約書写し、金銭消費貸借契約書写し等)

だれが選任される

一般的に不在者財産管理人には利害関係のない第三者や弁護士や司法書士など専門家が選任されます。

3.遺産分割協議に参加するには裁判所の許可

不在者財産管理人の主な仕事は、不在者の財産の管理です。遺産分割協議は不在者財産管理人の権限外の行為となります。

したがって、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加する場合には、権限外行為の許可を家庭裁判所にもらう必要があります。

この際、不在者である相続人に不利益が生じないように遺産分割協議では一般的に法定相続分以上の遺産を取得する遺産分割協議をする必要があります。

3.相続人が長期行方不明なら失踪宣告も検討

相続人が長期の間不明不明なら失踪宣告も含めて検討をする必要があります。

失踪宣告の場合、長期間行方不明の相続人は死亡したとみなされます。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

行方不明の相続人がいると遺産分割協議ができず、相続手続を進めることができません。

このような場合には、不在者財産管理人の申立てを検討されてはどうでしょうか?

相続手続きについてご不明な点等ございましたら、当事務所に気軽にお問い合わせください。

このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。

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