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こんにちは。司法書士の荻野です。
家族の人が失踪してしまったり、家族の人が乗っていた船が沈没してしまって生死が不明な場合に、行方不明者を死亡したとみなす失踪宣告という制度があります。
この制度は、相続人の1人が行方不明で遺産分割協議ができない場合や、行方不明の人の財産を相続して処分したいといった場合などに利用されます。
このページでは、失踪宣告について説明しています。
失踪宣告をするための要件は次のとおりです。
行方不明になった人が、一定の期間、生死不明であることが失踪宣告が認められる要件の1つです。
どれぐらいの期間、生死不明の場合に失踪宣告が認められるかは、行方不明になった状況により異なります
普通失踪の場合、7年間生死不明なことが要件となります。
特別失踪の場合、1年間生死不明なことが要件となります。
特別失踪にあてはまるのは、戦地に臨んだ、沈没した船舶の中にいた、その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した場合です。
失踪宣告が認められると、行方不明は死亡したとみなされることになります。
死亡したとみなされると文字通り、死亡したと扱われます。
死亡されたとされる時期は普通失踪と特別失踪で異なります。
普通失踪の場合、失踪期間の満了時(生存していると知られた最後の時から7年後)に死亡したとみなされます。
特別失踪の場合、その危難の去った時に死亡したとみなされます。
失踪宣告は利害関係人が申立てをすることができます。
利害関係人とは、不在者の配偶者・相続人にあたる人・財産管理人・受遺者など失踪宣告を求めるのに法律上の利害関係を有する人です。
失踪宣告は行方不明者の従来の住所地又は居所地の家庭裁判所に申立てをします。
失踪宣告の申立てには、次の書類が必要です。
ケースによって、必要な書類が異なることがございますので、事前に家庭裁判所に問合せをすることをお勧めします。
失踪宣告の申立てには、次の費用が必要です。
裁判所によって費用が異なることがございますので、事前に家庭裁判所に問合せをすることをお勧めします。
いかがでしたでしょうか?
このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。
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