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こんにちは。司法書士の荻野です。
相続が発生した際、被相続人(亡くなった人)の遺産の中に不動産がある場合、どのように遺産を分割をしたらいいか悩まれる方は多いのではないでしょうか?
このページでは、不動産の分割方法について説明しています。
遺産に不動産が含まれている場合、遺産分割は、主に3つの方法があります。
現物分割・代償分割・換価分割という方法です。
それぞれの分割法方法について説明します。
現物分割とは、遺産を現物のまま相続人が取得する分割方法です。
例えば、遺産が不動産・預貯金・株式で相続人が長男と長女の場合、
不動産は長男が相続し、預貯金と株式は長女が相続という分割です。
また、遺産がA不動産とB不動産の場合、長男はA不動産を相続し、長女はB不動産を相続すると相続もできます。
他にも、土地を分筆(一筆の土地を分割すること)して、複数の相続人が分筆した土地をそれぞれ相続する場合もあります。
代償分割とは、遺産である不動産を取得した相続人が、他の相続人に代償として金銭等を支払う分割方法です。
例えば、相続人が長男と長女の場合
2000万円の不動産を長男が相続し、代償金として、長男が長女に1000万円を支払うという分け方です。
換価分割とは、不動産を売却して、売却代金を相続人で分割する方法です。
この場合、不動産を売却をする前に、相続人に名義変更をする相続登記が必要です。
相続登記の方法として、
①売却代金の取得割合で相続登記をする方法
②売却手続きをする代表相続人を決めて、代表相続人名義に相続登記をする方法
があります。
上記で不動産の遺産分割の方法を説明しましたが、相続人間で遺産分割協議がまとまらない又は遺産分割協議に応じてくれない場合には、
①家庭裁判所で遺産分割調停・審判をする
②法定相続分の割合でそれぞれの相続人が不動産を共有する
といった方法があります。
ただし②の不動産を共有する方法はあまりおすすめではありません。
なぜなら、共有所有をした場合、後日、相続した不動産を売却するときに1人だけではで手続きができません。
また、今回不動産を相続した相続人が死亡した場合、次の相続人は不動産の共有持ち分を相続することになるため、権利関係が複雑になります。
そのため、②の方法以外での相続をおすすめします。
いかがでしたでしょうか?
このように、遺産に不動産がある場合には、いろいろな分割の方法があります。
不動産の遺産分割は考えることが多く大変です。
不動産の遺産分割で悩まれる場合には、専門家へ相談をおすすめします。
いかがでしょうか。
このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。
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