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こんにちは。司法書士の荻野です。
父が亡くなった場合、父の子は相続人になります。
しかし、子が胎児のときに父が亡くなった場合には、胎児は相続人となるのでしょうか?
胎児に相続人の資格があるかどうかで相続関係が変わってきます。
例えば、父(死亡)・母・子(胎児)
※他に子がいない
上記のような家族の場合、胎児が相続人になれば、父が亡くなった場合の相続人は母と子(胎児)となります。
しかし、胎児が相続人にならない場合は、父の相続人は母と父の直系尊属(父の親)となります。
このように胎児に相続人の資格があるかどうかは誰が相続人になるかについて影響します。
このページでは、胎児に相続人の資格があるかについて説明しています。
胎児が相続人になるかについては民法で規定されています。
民法では「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」と規定されています。
つまり、被相続人(亡くなった人)が亡くなった際、まだ出生していなくても胎児は相続人になるということです。
上記で胎児も相続人になることについて説明をしましたが、胎児が死産だった場合には結論が異なります。
民法では「胎児が死体で生まれたときは、適用しない。」と規定されています。
したがって、もし胎児が死産だった場合は、その胎児は相続人となることはありません。
ただし、分娩のときには生きていて、その後死亡した場合は、「胎児が死体で生まれたときは、適用しない。」には該当しないので、その胎児は相続人になることになります。
相続人の中に胎児がいる場合は、胎児が出生してから遺産分割協議をするのが一般的です。
なぜなら、出生前に遺産分割協議をしてしまうと、胎児が無事出産するか死産かで相続人が変わるため、遺産分割協議をやり直さないといけない可能性があるからです。
胎児が無事出生しても、生まれたばかりの子は当然遺産分割協議をする能力がありません。
この場合、生まれたばかりの子に代わり代理人が遺産分割協議に参加することになります。
誰が代理人かについては、子の親が相続人となるかで結論が異なります。
子の親が相続人にならない場合は、子の親が代理人として遺産分割協議に参加すればよいのですが、
もし、子の親も相続人となる場合には、家庭裁判所に特別代理人の選任をしてもらう必要があります。
なぜなら、子と親がともに相続人となる場合、利益相反(子の利益と親の利益が対立してしまう)が生じてしまうからです。
いかがでしたでしょうか?
相続が発生した際、胎児がいれば原則その胎児は相続人となります。
しかし、万が一胎児が死産だった場合には、相続人ではなかったとされます。
相続手続きについてご不明な点等ございましたら、当事務所に気軽にお問い合わせください。
このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。
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