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死後事務委任契約とは!

はじめに

こんにちは。司法書士の荻野です。

人の死後は、葬儀・役所への届出・遺品整理などやることがたくさんあります。

周りの方が亡くなったときに経験をしたことがある方は多いのではないでしょうか?

もし、自身が亡くなったときに死後の事務をだれにしてもらいますか?

のこされた家族にしてもらうと回答する人が多いかもしれません。

しかし、独り身の方や他の家族が遠方にいる、他の家族が高齢で頼ることができないなどの理由で、自分が亡くなった後の死後事務をお願いする人がいない場合もあります。

このページでは、死後の事務を委任する死後事務委任契約について説明します。

1.死後事務委任契約で頼めること

死後事務委任契約では、次のような死後事務を頼むことができます。

①葬儀・納骨

②役所への各手続き

③遺品整理

④各種契約の解約・清算

2.死後事務委任契約は『いつ・誰』に頼むの?

死後事務委任契約は、文字どおり死後の事務を委任する契約になるので、生前に契約をしておく必要があります。

また、契約になるので当事者の判断能力があるうちに契約をしなければなりません。

周りに死後の事務をお願いできる人がいるなら、その人を受任者(死後の事務をしてもらう人)とした契約書を専門家に作成してもらうこともできます。

もし、周りに死後の事務をお願いできる人がいない場合は、死後の事務をしてもらう受任者も専門家にお願いすることも可能です。

3.死後事務委任契約と一緒に検討したい備え

死後事務委任契約を検討される場合は、次の備えも検討されることが多いです。
 
①見守り契約
見守る人に定期的に電話や自宅に訪問してもらい、自身の状態を見守ってもらい、後見の開始等を判断してもらいます。
 
②任意後見契約
将来、認知症等により自身の判断能力が低下した場合に、自身が指定した人に後見人になってもらうように委任する契約です。
 
③遺言書
自身が亡くなった後に、自身の相続財産をどうしたいかについて指定することができます。
 
このように、本人の希望によって、後事務委任契約に併せて上記のような備えをしておくことも可能です。

さいごに

いかがでしたでしょうか?

老後や死後の備えにはさまざまな方法があります。

老後や死後の備えについて検討されている方は、当事務所にお気軽にご相談ください。

このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。

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