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こんにちは。司法書士の荻野です。
法務局における遺言書の保管①では、法務局に遺言書を預ける際の手続きについて説明をしました。
※法務局に遺言書を預ける手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。
遺言書を法務局に保管した後、遺言者は保管した遺言書の閲覧や保管の撤回はできるのでしょうか?
また、遺言者の住所が変更をした場合、変更届は必要でしょうか?
このページでは、遺言書を法務局に保管から遺言者の死亡までの手続きについて説明しています。
遺言書を法務局に保管した後、遺言書は、遺言内容の確認の為、遺言書を閲覧することができます。
遺言書の閲覧は、遺言書の原本の閲覧・モニターによる遺言書の画像の閲覧の2つの方法があります。
①遺言書の原本の閲覧
閲覧場所:遺言書を預けた法務局のみ閲覧可能
閲覧手数料:1回1700円
②モニターによる遺言書の画像の閲覧
閲覧場所:全国の法務局で閲覧可能
閲覧手数料:1回1400円
閲覧手数料は、収入印紙を納付用紙に貼ります。
どちらの閲覧方法の場合も、遺言者は、運転免許所等の顔写真付きの身分証明書を法務局に提出する必要があります。
遺言者は、何らかの理由で法務局での保管をやめたい場合には、法務局に遺言書の保管申請の撤回をすることで、遺言書を返却してもらえます。
①だれができる?
遺言書の保管申請の撤回ができるのは、遺言者本人のみです。
②どこで保管の撤回ができる?
保管申請の撤回ができるのは、遺言書の原本が保管されている法務局です。
③必要な書類は?
遺言者は、遺言書の保管申請の撤回をする際、法務局に運転免許所等の顔写真付きの身分証明書を提出する必要があります。
④手数料は?
遺言書の保管申請の撤回に、手数料はかかりません。
ここでは、遺言書の保管から遺言者の死亡までの手続きについての疑問点について説明しています。
遺言書の保管の撤回をしても、保管の撤回をされた遺言書は無効とはなりません。
遺言書の保管の撤回や閲覧は、代理人ではできません。必ず、遺言者本人が法務局に行く必要があります。
いかがでしたでしょうか?
遺言書を法務局に保管した後でも、遺言書の閲覧や保管の撤回も簡単にできるので、
遺言書の保管は利用しやすい制度となっています。
当事務所でも遺言書の作成サポート、法務局への保管のサポートを行っています。
遺言書の作成・法務局への保管について検討されている方は、
当事務所にお気軽にご相談ください。
このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。
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