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遺言書を法務局に保管してから遺言者の死亡までの手続き

はじめに

こんにちは。司法書士の荻野です。

法務局における遺言書の保管①では、法務局に遺言書を預ける際の手続きについて説明をしました。

※法務局に遺言書を預ける手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。

遺言書を法務局に保管した後、遺言者は保管した遺言書の閲覧や保管の撤回はできるのでしょうか?
また、遺言者の住所が変更をした場合、変更届は必要でしょうか?

このページでは、遺言書を法務局に保管から遺言者の死亡までの手続きについて説明しています。

1.保管した遺言書を閲覧できる

遺言書を法務局に保管した後、遺言書は、遺言内容の確認の為、遺言書を閲覧することができます。

遺言書の閲覧は、遺言書の原本の閲覧・モニターによる遺言書の画像の閲覧の2つの方法があります。

①遺言書の原本の閲覧
閲覧場所:遺言書を預けた法務局のみ閲覧可能
閲覧手数料:1回1700円

②モニターによる遺言書の画像の閲覧
閲覧場所:全国の法務局で閲覧可能
閲覧手数料:1回1400円

閲覧手数料は、収入印紙を納付用紙に貼ります。

どちらの閲覧方法の場合も、遺言者は、運転免許所等の顔写真付きの身分証明書を法務局に提出する必要があります。

 

2.遺言書を返却してもらえる

遺言者は、何らかの理由で法務局での保管をやめたい場合には、法務局に遺言書の保管申請の撤回をすることで、遺言書を返却してもらえます。

①だれができる?
遺言書の保管申請の撤回ができるのは、遺言者本人のみです。

②どこで保管の撤回ができる?
保管申請の撤回ができるのは、遺言書の原本が保管されている法務局です。

③必要な書類は?
遺言者は、遺言書の保管申請の撤回をする際、法務局に運転免許所等の顔写真付きの身分証明書を提出する必要があります。

④手数料は?
遺言書の保管申請の撤回に、手数料はかかりません。

3.氏名・住所の変更があれば届け出る

遺言者の氏名や住所が変更した場合、遺言者は、法務局に氏名や住所が変更したことを届け出る必要があります。
 
①だれが変更の届出をできるの?
遺言者本人・遺言者の親権者・遺言者の成年後見人等の法定代理人です。
 
②どこに変更の届出をするの?
変更届は、全国のどの法務局でもできます。郵送でも可能です。
 
③必要な書類は?
・氏名や住所の変更が分かる書類(住民票の写しや戸籍謄本等)
・請求者の身分確認書のコピー
が必要です。

遺言者の親権者や成年後見人等の法定代理人が変更届をする場合は、
上記の書類にあわせて、
親権者の場合:遺言者の親権者であることの分かる戸籍謄本
成年後見人等の場合:後見人等であることの分かる登記事項証明書(作成後3か月以内)
が必要です。
 
④手数料はかかるの?
変更届に、手数料はかかりません。

4.Q&A~遺言書の保管から遺言者の死亡までの手続き

ここでは、遺言書の保管から遺言者の死亡までの手続きについての疑問点について説明しています。

Q1.遺言書の保管の撤回をした場合、その遺言書は無効になるの?

遺言書の保管の撤回をしても、保管の撤回をされた遺言書は無効とはなりません。

Q2.遺言書の保管の撤回や閲覧は代理人でもできるの?

遺言書の保管の撤回や閲覧は、代理人ではできません。必ず、遺言者本人が法務局に行く必要があります。

さいごに

いかがでしたでしょうか?

遺言書を法務局に保管した後でも、遺言書の閲覧や保管の撤回も簡単にできるので、
遺言書の保管は利用しやすい制度となっています。

当事務所でも遺言書の作成サポート、法務局への保管のサポートを行っています。

遺言書の作成・法務局への保管について検討されている方は、
当事務所にお気軽にご相談ください。

このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。

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