〒673-0893 兵庫県明石市材木町16番15号

受付時間

9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日
(事前に予約をいただいた場合は面談可能)

お気軽にお問合せ・ご相談ください

078-600-2377

相続手続きに必要な書類(不動産の名義変更)

はじめに

こんにちは。司法書士の荻野です。

相続が発生した際に、被相続人(亡くなった方)が家や土地など不動産を所有していた場合には、
相続人に名義を変更する相続手続きが必要です。

このページでは、相続手続きにより不動産の名義変更をする際に必要な書類ついて説明しています。

1.被相続人(亡くなった方)の必要書類

ここでは、被相続人(亡くなった方)の必要な書類をご説明します。

①戸籍謄本や除籍謄本
被相続人(亡くなった方)の、出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本が必要です。
戸籍謄本等によりだれが相続人になるのかを確定させることになります。

※①の書類が廃棄等でそろわない場合
役所で①の書類を廃棄などしていて、出生から死亡まで書類がそろわない場合は、

・残存する戸籍謄本や除籍謄本
・市長村長の証明書(除籍等の謄本を交付することができない旨を記載したもの)
両方の書類が必要となります。


②住民票の除票(本籍の記載があるもの)又は戸籍の附票
不動産の登記記録上の被相続人(亡くなった方)の住所が、
戸籍謄本に記載してる本籍と異なる場合に必要となります。

不動産の登記記録上の住所が、戸籍謄本の本籍、住民票の除票又は戸籍の附票の住所と一致することで、不動産の所有者と被相続人が同一であることを証明します。

不動産の登記簿上の住所が転居前の住所等で、上記書類の住所と相違する場合、
登記簿上の住所まで遡って書類を取得する必要があります。

※②の書類が破棄等でそろわない場合
・相続人全員の上申書(不動産の登記名義人と亡くなった方が同一である旨を記載したもの)
・不動産の権利書
のいずれかが必要となります。

2.不動産の相続相続人の必要書類

ここでは、相続人の必要書類をご説明します。

①戸籍謄本
相続人が存命である証明のために、相続人全員の戸籍謄本が必要となります。

被相続人(亡くなった方)と違い、現在の戸籍謄本だけ問題ありません。
 

②住民票又は戸籍の附票(本籍地の記載があるもの)
相続人の住所が分かる住民票又は戸籍の附票が必要です。
 

③印鑑証明書
遺産分割協議により不動産を相続する相続人を決めた場合は、
遺産分割協議書に相続人全員の実印の捺印がいるので、相続人全員の印鑑証明書が必要です。

3.だれが不動産を相続したかが分かる書類

被相続人(亡くなった方)が所有していた不動産を、
相続人のだれが相続するかが分かる書類として次のものがあります。


①遺産分割協議書

相続人全員の話合いで不動産を相続する相続人を決めた場合は、遺産分割協議書が必要となります。

遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印の捺印が必要となります。


②遺言書
被相続人(亡くなった方)が遺言書で不動産を相続する相続人を指定していた場合は、その遺言書が必要です。

公正証書遺言又は法務局に保管されていた遺言書以外の場合は、家庭裁判所の検認手続きが必要です。

※検認手続きについて詳しくはこちらをご覧ください。

③相続人全員が法定相続分の割合で共有する場合

相続人が法定相続分(法律で定められた相続分の割合)の割合で不動産を共有所有する場合は、
【3.不動産をだれが相続したか分かる書類】は必要ありません。

※法定相続分についてはこちらをご覧ください。

4.他の必要書類

ここでは、他に必要な書類についてご説明します。

①相続関係説明図
被相続人(亡くなった方)と相続人の関係が分かる相続関係図を作成する必要があります。

②固定資産税納税通知書又は固定資産評価証明書
相続手続きをする不動産の評価額が分かる固定資産税納税通知書又は固定資産評価証明書が必要です。

固定資産税納税通知書は、市役所から毎年送られてくる書類です。

固定資産評価証明書は、納税先の市役所の市民課税課等で取得できます。

③登記申請書
相続による名義変更をするための申請書を作成する必要があります。

司法書士にご依頼をいただいた場合は、司法書士が作成いたします。

5.該当の相続人がいれば必要な書類

次に該当する相続人がいる場合には、下記の書類が必要です。

・相続放棄をした人がいる場合
相続放棄申述受理証明書又は相続放棄申述受理通知書
相続放棄の申立て先の家庭裁判所が発行してくれます。

・相続欠格者がいる場合
相続欠格者が作成した証明書又は判決謄本(確定証明書付)

相続欠格者が作成した証明書とは、
相続欠格者が「自分には欠格事由があったので相続分はない」旨を記載した書面(署名と実印の捺印)に、
印鑑証明書を添付します。

もし、相続欠格があったかについて争いがある場合は、
裁判所に欠格事由があった旨の判断をしてもらい、その旨が記載された判決謄本が必要です。

※欠格事由……詐欺や脅迫で遺言書を書かせたり、被相続人や他の相続人を殺害したなど

6.不動産の名義変更の申請はどこにするの?

これまでにご説明をした必要な書類がそろったら、次に不動産の名義変更の申請です。

不動産の名義変更の申請先は、不動産の所在地を管轄する法務局です。

※管轄法務局については、法務局のホームページで調べることができます。

申請から1~2週間ほどで不動産の名義変更が完了します。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回ご説明をした相続があった場合の不動産の名義変更きについては一般的なものです。

相続の内容によっては必要書類が変わる場合がありますのでご注意ください。

相続手続きによる不動産の名義変更を行うには、様々な書類をそろえる必要があります。

戸籍の見方が分からない、書類をそろえる時間がないなど、相続手続きができない場合は、
当事務所にお気軽にお問い合わせください。

このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。

関連するページのご紹介

こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。

明石市の司法書士 荻野司法書士事務所

「困っているけど、話を聞いてみないと依頼するか分からない」
「こんなこと相談してよいのか」とお悩みの方

ご依頼前の相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せ・無料相談のご予約
078-600-2377
受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日
(事前に予約をいただいた場合は面談可能)