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被相続人が一部の相続人にした生前贈与は、遺産分割に影響するの?

はじめに

こんにちは。司法書士の荻野です。

被相続人(亡くなった人)から一部の相続人が生前に贈与をしてもらっていた場合、それを考慮せずに遺産を分けると、相続人間で不公平が生じることがあります。

この不公平を是正するために、民法という法律では、特別受益という考え方があります。

このページでは、特別受益について説明しています。

1.特別受益とは

亡くなった方から遺贈(遺言によって財産を譲り渡すこと)や

婚姻、養子縁組、生計の資本として生前に受けた贈与のことを特別受益といいます。

特別受益を考慮せずに遺産分割をすると不公平が生じます。

具体例を使ってみてみましょう。

具体例
家族構成、父・長男・長女(母はすでに亡くなっている)

先日、父が死亡
父は生前、長男に住宅購入資金として1000万円を贈与(特別受益)
父の相続財産は、預金が4000万円

長男と長女の法定相続分は、長男1/2 長女1/2

【特別受益を考慮しない相続分の計算】

特別受益を考慮せず、法定相続分どおり相続財産を分けると、
長男と長女は2000万円ずつ相続することになります。

これでは、父から住宅購入資金1000万円を受けた長男と長女の間に不公平が生じます。

【特別受益を考慮した相続分の計算】

特別受益を考慮する場合、特別受益を相続財産に加えて相続分の計算をします。
この特別受益を相続財産に戻すことを持戻しといいます。

①特別受益を相続開始時の財産に加える(特別受益を加えたものをみなし相続財産といいます)
1000万円+4000万円=5000万円

②みなし相続財産を法定相続分で分ける
5000万円÷2=2500万円

③長男の相続分は②で算出した金額から特別受益を控除する
2500万円-1000万円=1500万円

特別受益を考慮した場合は、父の相続財産4000万円を
長男は1500万円、長女は2500万円ずつ相続することになります。

その結果、特別受益を受けた長男と特別受益を受けていない長女の不公平は解消されます。

もし、特別受益の金額が法定相続分と等しい又はそれ以上の場合は、
特別受益を受けた相続人の相続分は0となります。

しかし、法定相続分を超える特別受益があった場合でも、超過額の返還は不要です。

2.持戻しの免除

特別受益にあたる贈与等には理由があり、亡くなった方は特別受益は考慮せずに遺産分割をしてほしいと考えていたかもしれません。

亡くなった方が『持戻しはしない』旨の意思表示をしたときは、持戻しは免除されることになります。
この場合は、相続財産に特別受益を考慮せずに遺産分割をします。

この持戻しの免除の意志表示は、明示でも黙示でもよいとされています。

(1)明示の意思表示
明示による持戻しの免除の意思表示としては、遺言書に『持戻しはしない』旨が書いてあるようなケースが考えられます。


(2)黙示の意思表示
遺言書に書かれている場合と違い、黙示による持戻し免除の意思表示があったかは判断が難しいです。
贈与等の価格、贈与等がされた動機、亡くなった方と贈与等を受けた相続人の関係や他の相続人との関係等を考慮して亡くなった方に持戻しの免除をする意思があったかを判断します。

(3)持戻しの免除と遺留分
この持戻しの免除があった場合でも、遺留分(相続人が法律上保障される相続財産)を侵害された相続人は、遺留分侵害請求権を行使することができます。

3.何が特別受益になるの?

次のような行為が特別受益にあたるとされています。

①遺贈(遺言によって財産を譲り渡すこと)

特別受益にあたります。

②婚姻又は養子縁組のための贈与
持参金、支度金などが特別受益にあたるとされています。
ただし、少額で扶養の範囲内とされる場合は特別受益にあたらない可能性があります。

④不動産の贈与または自宅の購入資金
特別受益にあたるとされています。

⑤不動産の使用貸借
亡くなった方の所有する土地に、相続人が家を建て、土地を無償で使用している場合は、
土地の使用貸借権の価格が特別受益にあたるとされています。

⑥保険金受取人が受け取った生命保険金
保険契約に基づき保険金受取人である相続人が保険金を受取った場合

原則は、
特別受益にあたらないとされています。

例外として、
他の相続人との間に生じる不公平が特別受益の制度の趣旨に照らし
到底是正できないほどに著しいものであるような特段の事情がある場合には、
特別受益にあたるという裁判例があります。

4.相続時に贈与されたものが壊れていた場合

相続時に特別受益にあたる財産が相続人の行為によって、滅失やその財産の価値の増減があっても、
贈与を受けた当時のままであるとして計算します。

この相続人の行為とは、

①故意はもちろん過失も含む
②火災などの物理的な滅失のほか、売買等による経済的な滅失も含む
とされています。

しかし、贈与を​受けた方の行為によらない、天災などの不可抗力の場合は含みません。

したがって、贈与を受けた方の行為によらない滅失があった場合には、特別受益にあたる財産はないものとされます。

さいごに

いかがでしょうか。

このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。

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