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遺言書に「他の相続人に全財産を相続させる」と書いていたら財産を相続できないの?


1.はじめに
こんにちは。司法書士の荻野です。

このページでは、一定の相続人に法律で保障されている相続財産取得分(遺留分)について説明しています。

 

2.遺留分とは
亡くなった方が、生前に全財産をだれかに贈与していたり、
相続人の1人に全財産を相続させる等の遺言書があった場合には、
遺された相続人には相続する財産がありません。

そこで、民法という法律で、相続人が保障される相続財産について定めています。
この保障されている相続遺産の取得分を遺留分といいます。


3.だれに遺留分があるの
相続人の中で遺留分があるのは、
亡くなった方の配偶者、子、父母等の直系親族になります。
亡くなった方の兄弟姉妹には遺留分はありません。

※だれが相続人になるかについては、こちらをご覧ください

4.遺留分の割合
遺留分がある相続人が父母等の直系親族のみ……法律で決められた相続分の「1/3」
上記以外(子又は配偶者がいる場合)……法律で決められた相続分の「1/2」

※法律で決められた相続分(法定相続分)については、こちらをご覧ください。

例えば、相続人が配偶者と子供1人の場合の子供の遺留分
1/2×(配偶者の法定相続分)×1/2(遺留分の割合)=1/4

もし、遺言書や生前の贈与があったため子供に相続財産がない場合でも、
子供は財産の1/4を他の相続人又は贈与を受けた人に請求することができます。

5.遺留分を侵害された場合
遺留分が侵害された場合には、遺留分を取戻すことができます。
この請求を遺留分侵害額請求といいます。

遺留分侵害額請求には、期限の制限があります。

①相続の開始と遺留分の侵害を知った日から1年
②相続開始から10年(相続の開始を知らないとき)


いかがでしょうか。
このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。

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