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相続放棄ができる期間

はじめに

こんにちは。司法書士の荻野です。

相続人は被相続人(亡くなった人)の借金も相続することになるため、被相続人が生前に借金をしていると、相続人は被相続人の借金の返済義務が生じてしまいます。

このような場合、相続放棄をすることで相続人は被相続人の借金を相続せず、返済義務から解放されることになります。

しかし、相続放棄は申述できる期間があるので注意が必要です。

このページでは、相続放棄ができる期間についてご説明します。

1.相続人が相続放棄をできる期間

民法では、相続放棄ができる期間について、

自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内』に

相続放棄をしなければならないと定めています。

この自己のために相続の開始があったことを知った時というのは、

①亡くなった方の死亡を知ったこと

②自己が相続人であると知ったこと

①と②について相続人が知った時です。

したがって、相続放棄を希望する相続人は、この時点から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立てをする必要があります。

2.相続人が期間内に相続放棄をしなかった場合

相続人が上記「1.」の期限以内に相続放棄をしなかった場合はどうなるのでしょうか?

この場合、民法では相続人は被相続人(亡くなった人)の財産について相続することを承認したとみなされてしまいます。

その結果、相続放棄ができなかった相続人は預貯金などプラスの財産も借金などのマイナスの財産もすべて相続をすることになります。

※3か月を過ぎた場合でも相続放棄ができる場合があります。

3.相続放棄の検討期間の伸長

上記「2.」で説明したように、相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にする必要があります。

しかし、3か月以内に亡くなった人の遺した財産の調査ができず、相続放棄をするかどうかの決定ができない場合には、家庭裁判所に申立てることで、この3か月の期間を伸長してもらえる可能性があります。

この伸長の申立ては、自己のために相続の開始を知った時から3か月以内にする必要があるので注意が必要です。

さいごに

いかがでしたでしょうか?

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。

しかし、身近な人が亡くなり気持ちに余裕がないときに、必要書類の収集し、相続放棄の申述をするのは大変な負担です。

当事務所では、相談者様に代わり必要書類の収集から相続放棄の申述まで全てをサポートいたします。

相続放棄についてご不明な点等があれば、当事務所にお気軽にご相談ください。

このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。

明石市の司法書士 荻野司法書士事務所

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