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こんにちは。司法書士の荻野です。
相続放棄を家庭裁判所に申述するには、様々な書類を集める必要があります。
相続放棄の申述をする相続人によって、必要書類は変わります。
このページでは、被相続人(亡くなった方)の『配偶者』『子』『孫』『父母』『祖父母』『兄弟姉妹』『甥・姪』ごとに、相続放棄の申述に必要な書類を説明しています。
※だれが相続人になるか(相続順位)について詳しくはこちらをご覧ください。
ここでは、だれが相続放棄の申述をする場合でも、必要な共通書類をご説明します。
・被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
・相続放棄をする方の戸籍謄本
ここでは、『配偶者』が相続放棄を申述する場合の必要書類をご説明します。
上記1.の共通書類とあわせて下記書類が必要です。
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本
ここでは、『子』が相続放棄の申述をする場合の必要書類をご説明します。
上記1.の共通書類とあわせて下記書類が必要です。
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本
ここでは、被相続人の子が死亡していて代襲相続人である『孫』が相続放棄の申述をする場合の必要書類をご説明します。
※代襲相続人については詳しくはこちらをご覧ください。
上記1.の共通書類とあわせて下記書類が必要です。
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本
・本来の相続人(被相続人の子)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本
ここでは、『父母』が相続放棄の申述をする場合の必要書類をご説明します。
上記1.の共通書類とあわせて下記の書類が必要です。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本
※被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合は下記書類もあわせて必要です。
・被相続人の子(とその代襲者)の出生時から死亡時までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
ここでは、被相続人の父母が死亡していて『祖父母』が相続放棄の申述をする場合の必要書類をご説明します。
上記1.の書類とあわせて下記の書類が必要です。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本
・被相続人の父母の死亡の記載のある戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本
※被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合は下記書類もあわせて必要です。
・被相続人の子(とその代襲者)の出生時から死亡時までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
ここでは、『兄弟姉妹』が相続放棄の申述をする場合の必要書類をご説明します。
上記1.の共通書類とあわせて下記の書類が必要です。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本
・被相続人の直系尊属(父母や祖父母)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本
※被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合は下記書類もあわせて必要です。
・被相続人の子(とその代襲者)の出生時から死亡時までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
ここでは、兄弟姉妹が死亡していて『甥・姪』が相続放棄の申述をする場合の必要書類をご説明します。
上記1.の共通書類とあわせて下記の書類が必要です。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本
・被相続人の直系尊属(父母や祖父母)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本
・被相続人の兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本
※被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合は下記書類もあわせて必要です。
・被相続人の子(とその代襲者)の出生時から死亡時までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
いかがでしたでしょうか?
相続放棄を申述する際には、さまざまな書類を収集し、
家庭裁判所に提出をする相続放棄の申述書を作成しなければなりません。
しかし、身近な人が亡くなりに大変な時期には大変な負担です。
当事務所では、相談者様に代わり必要書類の収集、相続放棄の申述をいたします。
相続放棄についてご不明な点等があれば、当事務所にお気軽にご相談ください。
このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。
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