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相続放棄ができる期間(死亡日から3か月後に借金が発覚した)

はじめに

こんにちは。司法書士の荻野です。

『家族が亡くなって3か月以上過ぎているが、相続放棄はできるか?』

このようなお問い合わせをいただくことがあります。

詳しく話を聞くと、
『家族が亡くなって3か月以上過ぎてから、亡くなった家族宛に身に覚えのない支払いの催告書が届いた。』
ということでした。

このページでは、家族が亡くなって3か月以上過ぎた場合に、相続放棄ができるかについて説明しています。

※相続放棄ができる期間について詳しくは、こちらをご覧ください。

1.相続放棄ができる期間

まずは、相続放棄ができる期間について説明をします。

相続放棄をできる期間について「自己のために相続の開始を知った時から3か月以内」に
相続放棄をしなければならないと法律で定められています。

この期間中に相続放棄をしなかった場合、相続人は相続の承認をしたとされ、
預貯金などプラスの財産も借金などのマイナスの財産もすべて相続をすることになります。

2.死亡日から3か月経過後の相続放棄の可否

上記1.を見ると、家族が亡くなって3か月以上過ぎた場合は、
相続放棄ができないと思われるかもしれません。

しかし、亡くなった家族が、借金があることを家族に内緒にしていたような場合、
亡くなって3か月経過後に亡くなった家族の借金を知るかもしれません。

このような場合に、相続放棄ができないと、相続人は、相続放棄をする機会がなくなってしまいます。

そこで、家族が亡くなった時点では、借金があったことは知らず、亡くなって3が月経過後に借金があることを知った場合には、そのことを相続放棄の申述の際に家庭裁判所に上申することで、相続放棄が認められる可能性があります。

さいごに

いかがでしたでしょうか。

このように、家族が亡くなって3か月が経過した場合でも、相続放棄が認められる可能性があります。

死亡日から3か月経過後は、相続放棄を認めてもらうために家庭裁判所に上申書(借金を知ったのが死亡日より後だった旨などの理由を記載)を提出した方がいいでしょう。

当事務所では、相談者様に代わり、上申書の作成、必要書類の収集、相続放棄の申述をいたします。

相続放棄についてご不明な点等があれば、当事務所にお気軽にご相談ください。

このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。

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