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こんにちは。司法書士の荻野です。
相続放棄をするか検討するために、借金がいくらあるかを調査をしていると調査に時間がかかってしまい、
3か月が過ぎてしまうかもしれません。
このような場合には、熟慮期間を伸ばしてもらうことができる場合があります。
このページでは、熟慮期間の伸長について説明しています。
熟慮期間の伸長の申立てができるのは、次の人です。
・相続人や受遺者(遺言書で財産を譲り受けることになった人)
・利害関係人
・検察官
熟慮期間の伸長の申立ては、当初の相続放棄ができる期間の間にする必要があるので注意が必要です。
※相続放棄ができる期間について詳しくは、こちらをご覧ください。
熟慮期間の伸長は、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に申立てをします。
相続放棄の申述をする家庭裁判所と同じです。
熟慮期間の伸長については、相続人ごとに判断されることになります。
したがって、相続人の1人について期間伸長の申立てが認められても、他の相続人の熟慮期間は伸長されないのでご注意ください。
いかがでしたでしょうか。
当事務所では、相続放棄の申述はもちろん、熟慮期間伸長の申立てもいたします。
相続放棄についてご不明な点等があれば、当事務所にお気軽にご相談ください。
このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。
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