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こんにちは。司法書士の荻野です。
このページでは、相続放棄をした場合に、他の相続人にどのような影響があるがについて説明しています。
まず、相続放棄の効力について説明します。
相続放棄をすると、相続放棄をした相続人は、はじめから相続人とならなかったとされます。
相続放棄をした人は相続人とならないので、他の相続人の法定相続分が変わります。
下記の家族を例に説明をします。
家族構成が『父、母、長男、長女』の家族
相続放棄前の法定相続分
母「1/2」長男「1/4」長女「1/4」
※相続人が配偶者と子の場合……配偶者1/2 子1/2
子が複数の場合は、子の相続分「1/2」を子の人数で割ります。
例1.父が亡くなり、長男のみ相続放棄をした場合の法定相続分
母「1/2」長女「1/2」
例2.父が亡くなり、母のみ相続放棄をした場合の法定相続分
長男「1/2」長女「1/2」
このように、相続放棄をした人を除いて相続分の計算をします。
※相続分の割合の詳しい説明はこちらをご覧ください。
上記3で説明した家族構成のケースで、
子供全員(長男と長女)が相続放棄をした場合にはどうなるでしょうか?
相続放棄の効力により長男と長女は相続人とならないとされるので、
第1順位の相続人(亡くなった父の子)がいなくなり、第2順位の直系尊属(亡くなった父の両親等)が相続人になります。
もし、第2順位の直系尊属全員も相続放棄をしたときは、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。
※相続人の順位の詳しい説明はこちらをご覧ください。
上記で説明したように、相続放棄をすると他の相続人に様々な影響が生じます。
通常、相続放棄を検討するのは、亡くなった方に多額の借金がある場合です。
1人だけ相続放棄をしてしまうと、他の相続人の相続する借金が増えてしまいます。
また、同順位の相続人全員が相続放棄をすると、次順位の相続人が借金を相続することになりかねません。
相続人全員でよく話し合い、全員で相続放棄をすることをおすすめします。
いかがでしょうか。
このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。
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