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こんにちは。司法書士の荻野です。
土地を相続する場合、土地の価格が100万円以下なら、相続登記の登録免許税の免税措置があります。このページでは、土地の価格が100万円以下の場合の免税措置について説明しています。
相続する土地の価格が100万円以下の免税措置の要件については次のとおりです。
不動産の名義変更をする原因が相続の場合が免税措置の対象です。
生前の家族間の贈与や、不動産の売買による名義変更の場合は対象ではありません。
相続人に対する遺贈による名義変更(亡くなった人が遺言書で「土地は相続人Aに遺贈する」と指定していた場合)は、免税措置の対象です。
相続する不動産が土地である場合が対象です。したがって、建物を相続する場合は対象ではありません。
相続する土地の価格が100万円以下の場合が免税措置の対象です。
不動産登記の土地の価格とは、納税通知書や固定資産評価証明書に記載された評価額のことです。
相続する土地が持分の場合は相続する持分の価格が100万円以下なら租税措置の対象です。
通常、不動産の相続登記をするときは登録免許税を法務局に納める必要があります。
例えば土地の価格が100万円の場合、登録免許税は4000円です。
しかし、上記で説明した相続登記の免税措置を適応を受けると登録免許税が免除されます。
上記で説明した相続登記の免税措置を受けるには、登記申請書に法令条項の記載が必要です。
登記申請書には、「租税特別措置法第84条の2の3第2項により⾮課税」と記載します。
この記載がないと登録免許税の免税の適用が受けれません。
上記で説明した登録免許税の免税措置は、令和7年3月31日までとなります。
※令和4年11月4日現在
いかがでしたでしょうか?
土地の相続登記をする場合、100万円以下の土地なら登録免許税が免除されます。
相続登記についてご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。
このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。
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