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こんにちは。司法書士の荻野です。
土地を相続した相続人が相続登記をする前に死亡した場合には、相続登記の登録免許税の免税措置があります。このページでは、免税措置について説明しています。
土地の相続登記をする前に相続人が死亡した場合の登録免許税の免税措置について次の例で説明します。
例
①Aが亡くなり、Aの所有していた土地をAの相続人であるBが取得
②土地を取得した相続人Bが土地の名義を自身に変更する相続登記をする前に死亡
③Bが亡くなり、土地はBの相続人であるCが取得した
このように相続により土地を取得した相続人が相続登記をしないで死亡した場合には、最初の被相続人AからBへの相続登記の登録免許税は免税となります。
BからCへの相続登記の登録免許税は免税とはなりませんのでご注意ください。
この免税の適用を受けるには、必ずCがBから土地を相続をしている必要はありません。もし、Bが土地を相続した後に第三者に土地を売却していても被相続人AからBへの相続登記の登録免許税は免税となります。
また、土地の所有権の移転の原因が、Aの遺言書により相続人Bへ土地を遺贈した場合にも免税の適用があります。
上記で説明した登録免許税の免税の適応を受けるためには、登記申請書に法令条項の記載が必要です。
登記申請書には、「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載します。
この記載がないと登録免許税の免税の適用が受けれません。
上記で説明した登録免許税の免税措置は、平成30年4月1日から令和7年3月31日までとなります。※令和4年6月24日現在
いかがでしたでしょうか?
相続登記をする前に相続人が亡くなった場合には、このページで説明した相続登記の免税措置の適用があります。
相続登記についてご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。
このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。
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