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住宅ローンを完済したので自宅に設定されている抵当権を抹消しようとしたが、抵当権設定者である自宅の所有者が亡くなってしまった。
このような場合、自宅に設定された抵当権をどのように抹消すればよいのでしょうか?
抵当権の消滅時期(住宅ローンの完済時期)が、抵当権設定者である自宅所有者の死亡の「前」か「後」かによって、抵当権抹消の登記をする際の登記権利者が変わります。
抵当権抹消の時期が抵当権設定者の死亡「後」の場合には、抵当権の抹消登記をする前に被相続人(亡くなった人)名義の不動産について相続登記を申請し、相続人へ名義変更をする必要があります。
相続登記(被相続人から相続人へ名義変更)が完了後、不動産を相続した相続人を登記権利者として抵当権抹消登記をします。
抵当権抹消の時期が抵当権設定者の死亡「前」の場合には、上記2のように、被相続人(亡くなった人)名義の不動産について相続登記を申請し、相続人へ名義変更をすることなく抵当権の抹消登記をすることができます。
この場合、抵当権抹消の登記権利者は被相続人(亡くなった人)となり、登記権利者の相続人が抵当権抹消の登記をします。
抵当権抹消登記の申請書に記載する権利者は次のとおりです。
抵当権抹消の登記申請書(登記権利者の記載)
権利者 (被相続人〇〇)
相続人△△の住所
相続人 △△
抵当権の抹消登記を申請するために必要な書類をご説明します。
・申請書
法務局に提出をする抵当権抹消の申請書を作成する必要があります。
・解除証書等
抵当権の解除等を証明した書類です。
※通常、金融機関からもらいます。
・登記識別情報又は登記済証
抵当権を設定したときの権利書です。
※通常、金融機関からもらいます。
・金融機関の委任状
根抵当権抹消の登記申請の委任状です。
※通常、金融機関からもらいます。
・金融機関の会社法人等番号が分かる書類
会社法人等番号を申請書に記載します。
※通常、金融機関からもらいます。
※上記3の場合には、上記書類に加えて相続証明書が必要です。
相続証明書とは、被相続人(亡くなった人)が亡くなったことが分かる除籍謄本等、相続人と被相続人の関係が分かる戸籍謄本等です。
登記の申請する場合は、登録免許税が必要です。
登録免許税とは、登記の申請をする際に国に納める税金のことです。
抵当権の抹消の登記を申請する場合の登録免許税は、1,000円×不動産の個数です。
※不動産20個以上の場合には,申請件数1件につき20,000円となります。
抵当権の抹消の時期が抵当権設定者の死亡「前」の場合には、不動産が被相続人(亡くなった人)の名義のままでも抵当権の抹消登記ができると説明しました。
しかし、この場合でも不動産を相続人の名義に変更する相続登記をしておくことをお勧めします。
なぜなら相続登記をしないで長期間経過すると、いざ相続登記をしようとしたときには相続関係が複雑になり、思いもよらいな関係者に署名押印をお願いしないといけない可能性があります。
また、令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まります。
相続登記をしないでおくと過料を支払わないといけない可能性があります。
いかがでしたでしょうか。
当事務所では、抵当権の抹消登記、相続登記の行っております。
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このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。
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