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相続登記に法定相続情報一覧図を利用した場合

はじめに

こんにちは。司法書士の荻野です。

相続登記の申請時に法定相続情報一覧図を提出すると一部の書類の提出が省略できます。

このページでは、相続登記の申請時に法定相続情報一覧図を提出した場合に提出を省略できる書類について説明しています。

1.被相続人(亡くなった方)の必要書類について

相続登記の申請時に法定相続情報一覧図を提出すると、次の被相続人の書類の提出が不要になります。

①戸籍謄本や除籍謄本
通常、相続登記の申請には被相続人(亡くなった方)の、出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本の提出が必要です。
しかし、法定相続情報一覧図を提出すると被相続人の戸籍謄本や除籍謄本の提出が不要となります


②住民票の除票(本籍の記載があるもの)又は戸籍の附票
通常、相続登記の申請には不動産の登記記録上の被相続人(亡くなった方)の住所が、戸籍謄本に記載してる本籍と異なる場合に必要となります。

しかし、不動産の登記記録上の住所と法定相続情報一覧図の被相続人(亡くなった方)の住所が同じなら住民票の除票又は戸籍の附票の提出が不要となります

2.相続人の必要書類について

相続登記の申請時に法定相続情報一覧図を提出すると、次の相続人の書類の提出が不要になります。

①戸籍謄本
通常、相続登記の申請には相続人全員の戸籍謄本が必要となります。

しかし、法定相続情報一覧図を提出すると相続人の戸籍謄本の提出が不要になります

②住民票又は戸籍の附票(本籍地の記載があるもの)

通常、相続登記の申請には相続人の住所が分かる住民票又は戸籍の附票が必要です。

しかし、法定相続情報一覧図(相続人の住所の記載があるもの)を提出すると相続人の住民票又は戸籍の附票の提出が不要になります

まとめ

いかがでしたでしょうか?

法定相続情報一覧図を提出すると、相続登記に一部の書類の提出が省略できて便利です。

相続手続きについてご不明な点等ございましたら、当事務所にお気軽にお問い合わせください。

このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。

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