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相続手続きが簡単になる!
法定相続情報証明制度はどんな制度か

はじめに

こんにちは。司法書士の荻野です。

平成29年に始まった『法定相続情報証明制度』により、様々な相続手続きが簡単になりました。

このページでは法定相続情報証明制度とはどのような制度かについてご説明いたします。

1.法定相続情報証明制度とは

簡単に説明すると、法定相続情報証明制度は、法務局に誰が被相続人(亡くなった人)の相続人かを証明してもらう書面を交付・保管してもらう制度です。

法務局に相続関係を一覧にした表(法定相続情報一覧図)の保管を申出ることで、
その後5年間は無料で、登記官が認証した法定相続情報一覧図の写しをもらうことができます。

※申出には、戸籍等及び相続人の戸籍等と相続関係一覧図の提出が必要です。

2.法定相続情報証明制度で相続が簡単になった

法定相続情報証明制度を利用すると相続手続きはなぜ簡単になるのでしょうか?

法定相続情報証明制度の開始前と開始後を比較します。

(1)法定相続情報証明制度が開始する前の相続手続き

法定相続情報証明制度開始前の相続手続きでは、被相続人(亡くなった人)や相続人を証明するために、戸籍や住民票の除票等を各機関に提出する必要がありました。

相続関係が複雑になれば、戸籍や住民票の除票等は何十通にもなることもあります。
書類が多くなれば当然、相続人は収集やチェックが、提出先の各機関は提出された書類のチェックに負担がかかってしまいます。

・相続人は戸籍等の収集やチェックが大変

・相続手続きを請求された各機関(銀行等)は大量の戸籍等のチェックに時間がかかる

・相続手続きが複数ある場合(口座が複数ある等)は、各機関に何度も戸籍を提出しないといけない

(2)法定相続情報証明制度が開始した後の相続手続き

法定相続情報証明制度の開始後は、相続手続きはどのように変わったのでしょうか?

法定相続情報証明制度を利用すれば、相続手続き先の各機関に対し、戸籍の束の代わりに法務局が交付する法定相続情報一覧図の写しを提出することができます。

法定相続情報一覧図の写しを提出することで、相続人や相続手続き先の各機関は次のような理由により負担が軽減されます。

・法務局が集めた戸籍等が揃っているかのチェックをしてくれる
相続手続きに必要な戸籍等は数十通になることもありますし、古い戸籍は何が書いてあるか分かりにくいものです。

戸籍等を見慣れていない方が、相続手続きをするために必要な戸籍等が揃っているかチェックするのが大変です。

しかし、法定相続情報証明制度の申出があった場合、法務局が提出した戸籍等が揃っているかのチェックをしてくれます。

もし、相続人から提出された戸籍等が足りない場合は、法務局が指摘してくれるので相続人は足りない戸籍等を再度集めればよいのです。


・相続手続き先の各機関(銀行等)のチェックが楽
戸籍の代わりに法定相続情報一覧図を提出された場合は、相続手続き先の各機関は、戸籍等の束をチェックする必要がなくなるので、相続手続き期間の短縮が期待できます。

・相続手続きが複数ある場合でも、同時に請求できる
相続手続き先の機関が複数ある場合(複数の銀行口座の解約手続き)がある場合には、1件ずつ戸籍を提出をするため時間がかかっていました。

しかし、法定相続情報一覧の写しは、法務局に何枚交付を請求しても無料なので、必要な枚数を交付してもらえば、複数の相続手続きを同時に申し込めます。

※法定相続情報一覧の写しを提出する際には、事前に提出先の機関に相続手続きに使用できるかご確認ください。

さいごに

いかがでしょうか。

このように法定相続情報証明制度が開始したことで、相続手続きの負担が軽減されました。

当事務所では、相談者様に代わり法定相続情報一覧図の保管を法務局に申出ることができます。

ご不明な点がございましたら当事務所にお気軽にお問い合わせください。

このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。

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