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相続人1人での遺産分割協議と不動産登記

はじめに

こんにちは。司法書士の荻野です。

このページでは、相続が数件発生した結果、相続人の1人が被相続人(亡くなった人)名義の不動産の名義変更をする場合について説明しています。

1.相続が続けて発生し、相続人が1人になった場合

例えば、父・母・子の三人の家族構成で父が不動産を所有していた。

父が亡くなったため、母と子は父の相続を原因とした不動産の名義変更をしようとしていたが、名義変更をする前に母も亡くなってしまった。

この場合、子はどのように不動産の名義変更をすればよいか?

パターンごとに説明していきます。

2.相続発生後、母と子が遺産分割協議をしていない場合

父の死後、母と子が父名義の不動産について遺産分割協議をする前に母が亡くなってしまった場合、子は1人で遺産分割協議をすることはできません。

この場合には、法定相続の割合で相続があったことになります。

まず、父の死後、父の相続人である母が1/2、子が1/2の割合で父の不動産を相続することになります。

次に、母の死後、母が父から相続した1/2の権利を子が相続することになります。

このように2回の相続を登記でも申請する必要があるため、次のとおり、不動産の名義変更を2回する必要があります。

①父の相続を原因とし、母の持分1/2・子の持分1/2とした名義の変更

②母の相続を原因とし、母の持分1/2を子の名義とする名義変更

3.父の死後、母と子が遺産分割協議をしていた場合

父の死後、母と子が父の不動産について遺産分割協議を行ったが、遺産分割協議書は作成する前に母が死亡した場合はどうでしょうか。

上記2.の場合と違い、母が亡くなる前に母と子は遺産分割協議を行っており、遺産分割協議書を作成していなくても、母と子が行った遺産分割協議自体は有効です。

もし、母と子の間で、父の不動産を子が相続する旨の遺産分割協議が成立していれば、一回の登記で父から子に直接父の相続を原因とする名義変更をすることができます。

この場合、子は遺産分割協議の内容を証明できる唯一の相続人なので、子が当該協議を明記した遺産分割証明書と子の印鑑証明書を法務局に提出することになります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

相続が次々に発生した結果、相続人が1人になった場合に相続手続きによる不動産の名義変更を行うには遺産分割協議を行っていたかが重要になります。

相続手続にお困りの際には、当事務所にお気軽にお問い合わせください。

このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。

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