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相続登記時に遺産分割協議書と印鑑証明書の住所に相違がある場合

はじめに

こんにちは。司法書士の荻野です。

亡くなった人の所有していた不動産を相続人の名義に変更するには、法務局に相続登記の申請をする必要があり、その際、遺産分割協議書と相続人の印鑑証明書を提出します。

このページでは、相続登記時に法務局に提出する遺産分割協議書と印鑑証明書の住所に相違がある場合について説明しています。

1.相続登記には遺産分割協議書と印鑑証明書が必要

相続登記を法務局に申請する際には、不動産を誰が相続したかを記載した遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書を添付することになります。

2.住所に相違があった場合に必要な書類

遺産分割協議書の作成と印鑑証明書の取得の期間が空いていると転居により遺産分割協議書に記載している相続人の住所と印鑑証明書の住所に相違がある可能性があります。

このような場合には、相続登記の申請時に住所の繋がりが分かる住民票などの書類を別途提出する必要があります。

3.相続登記時に提出する印鑑証明書の有効期限

印鑑証明書を提出する際に、発行から〇か月以内の印鑑証明書を持ってきてくださいと言われたことはないでしょうか?

提出する窓口や申請する手続によって印鑑証明書の有効期限は違います。

では、相続登記時に法務局に提出する相続人の印鑑証明書の有効期限はどうでしょうか?

相続登記時に法務局に提出する相続人の印鑑証明書には有効期限がありません。

また、遺産分割協議書の作成日より前の印鑑証明書でも構いません。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

相続手続きによる不動産の名義変更を行うには、様々な書類をそろえる必要があります。

相続手続にお困りの際には、当事務所にお気軽にお問い合わせください。

このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。

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