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所有者が住所移転した後の抵当権の抹消

はじめに

こんにちは。司法書士の荻野です。

もし、抵当権抹消の登記申請をする際、引越しなどで登記簿上の住所と現在の住所が異なっている場合、抵当権の抹消はどのようにすればよいのでしょうか?

このページでは、所有者が住所移転した後の抵当権の抹消について説明しています。

1.抵当権の抹消登記の前に住所変更の登記が必要

引越しなどにより登記簿上の住所と現在の住所が異なっている場合、抵当権の抹消登記の登記申請をする前に、所有者の住所変更をする必要があります。

登記申請の順番は、次のとおりです。

1.所有権登記名義人住所変更
2.抵当権抹消

2.抵当権抹消と住所変更の登記申請は一度で済みます

上記1.で住所変更の登記と抵当権抹消の登記をする必要があると説明しましたが、法務局に登記申請をする際には、2つの登記をまとめて申請することができます。

ですので、法務局に何度も足を運ぶ必要はありません。

また、郵送でも登記の申請をすることができます。

3.抵当権抹消に必要な書類

抵当権の抹消登記を申請するために必要な書類をご説明します。

・申請書
法務局に提出をする抵当権抹消の申請書を作成する必要があります。

弁済証書や解除証書
住宅ローンの弁済又は抵当権の解除を証明した書類です。

・登記識別情報又は登記済証
抵当権を設定したときの権利書です。

金融機関の委任状
抵当権抹消の登記申請の委任状です。

金融機関の会社法人等番号が分かる書類
会社法人等番号を申請書に記載します。

申請書以外の書類は、金融機関からもらうことになります。

4.抵当権の抹消にかかる登録免許税

登記の申請する場合は、登録免許税が必要です。

登録免許税とは、登記の申請をする際に国に納める税金のことです。

抵当権の抹消の登記を申請する場合の登録免許税は、1000円×不動産の個数です。

※不動産20個以上の場合には,申請件数1件につき20000円となります。

さいごに

いかがでしたでしょうか。

所有権者の現在の住所と登記簿上の住所が異なっている場合には、住所変更の登記が必要なので注意してください。

当事務所では、抵当権の抹消登記手続きを行っています。

ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。

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