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相続発生後に婚姻前の旧姓に戻したいとき

はじめに

こんにちは。司法書士の荻野です。

婚姻の時に名字を変更した人は、配偶者が亡くなった場合、名字をそのままにするか婚姻前の旧姓に戻すか選択することができです。

このページでは、婚姻前の旧姓に戻す復氏について説明しています。

1.相続発生後に旧姓に戻す場合

配偶者が亡くなった後、残された配偶者が旧姓に復氏を希望する場合は、復氏届をすることで旧姓に戻すことができます。

復氏届の手続きは次のとおりです。

詳細はこちらへ

提出先

復氏届の提出先は、残された配偶者の本籍地又は住所地の市区町村役場となります。

提出期間

復氏届は死亡届の提出の後であればいつでも届出ができます。

2.相続発生後も名字をそのままにする場合

配偶者の死亡後も残された配偶者が婚姻後の名字をそのまま使いたい場合は、何も手続きをしなくても問題ありません。

旧姓に復氏した場合のみ、上記1の届出が必要となります。

3.復氏しても相続財産の相続はできるか

配偶者の死亡後に、残された配偶者が旧姓に復氏しても、亡くなった配偶者の相続人であることに変わりありません。

したがって、旧姓に亡くなった配偶者の相続財産を相続することができます。

4.子も旧姓に変更したい場合

残された配偶者が旧姓に復氏する場合、子がいるなら注意が必要です。

親が旧姓に復氏しても旧姓に変わるのは親のみです。

子の名字も親の旧姓にしたい場合は、家庭裁判所に子の氏の変更許可申立書を提出し、許可審判を受けた後に入籍届を提出し、子の戸籍を移します。

上記の手続きにより、子も旧姓に復氏した親と同じ戸籍に入ることになり、名字も旧姓に復氏した親と同じ名字となります。

子の氏の変更許可申立てについては、次のとおりです。

提出先

子の住所地の家庭裁判所

申立てができる者

子本人(ただし、子が15歳未満の場合、子の法定代理人)

5.復氏後の配偶者親族との関係

残された配偶者が婚姻前の名字に復氏をしても、亡くなった配偶者の親族との姻族関係そのまま継続されることになります。

もし、残された配偶者が亡くなった配偶者の親族との姻族関係を終了させたい場合は、姻族関係の終了届を提出することで姻族関係を終了させることができます。

姻族関係が終了することで、亡くなった配偶者の親族の扶養義務などは無くなることになります。

姻族関係の終了届は、届出人の本籍地、住所地に提出することになります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。

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