〒673-0893 兵庫県明石市材木町16番15号

受付時間

9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日
(事前に予約をいただいた場合は面談可能)

お気軽にお問合せ・ご相談ください

078-600-2377

高齢者消除と相続

はじめに

こんにちは。司法書士の荻野です。

このページでは、高齢者消除と相続ついて説明しています。

1.高齢者消除とは

100歳以上になっても、戸籍上は死亡の記載がない方が多く存在します。

しかし、日本人の平均寿命からすると、中にはすでに死亡している方もいるかもしれません。

高齢者消除とは、100歳以上で亡くなっている可能性が高く、実際に生存や所在の確認ができない場合において、市町村長が一定の要件のもと管轄する法務局の許可を得て戸籍を削除する行政上の処置のことです。

戸籍には、『高齢者につき死亡と認定 令和〇年〇月〇日許可同月除籍』と記載されることになります。

2.高齢者消除により相続は発生するか

高齢者消除は、あくまで行政上の処置でありに死亡した法的な効果は発生していません。

そのため、高齢者消除により戸籍が削除されたとしても、その者に対する相続は発生しません。

3.相続手続きをするためには

上記「2.」で説明したように、高齢者消除により戸籍が削除されたとしても、相続は発生しません。

もし、その者の相続手続きをはじめるには、死亡届を提出し戸籍に死亡の記載をしてもらうか、失踪宣告の手続きをとる必要があります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

高齢者消除により戸籍が削除されても、相続は発生しないので注意が必要です。

相続についてご不明な点等ございましたら、当事務所に気軽にお問い合わせください。

このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。

関連するページのご紹介

こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。

明石市の司法書士 荻野司法書士事務所

「困っているけど、話を聞いてみないと依頼するか分からない」
「こんなこと相談してよいのか」とお悩みの方

ご依頼前の相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せ・無料相談のご予約
078-600-2377
受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日
(事前に予約をいただいた場合は面談可能)