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相続人の同時死亡の推定

はじめに

こんにちは。司法書士の荻野です。

このページでは、同時死亡の推定について説明しています。

1.相続人の同時死亡の推定とは

同時死亡の推定とは、相続関係のある複数の人が、災害や事故などで死亡したが、死亡の前後関係が分からない場合に、同時に死亡したと推定されることをいいます。

相続人の死亡の順番によってだれが相続人となるのかが変わってきます。

次の例で説明します。


家族構成 夫・妻・長男・夫の母
この度、夫と長男が事故で亡くなってしまった。

前提知識

前提知識では、だれが相続人になるかについての説明です。

相続が発生したときの相続の順位についてご存知の方は、前提知識をとばしてお読みください。


相続が発生した際、被相続人(亡くなった方)の配偶者(夫・妻)は常に相続人になります。
※籍を入れていない内縁の夫・妻は、相続人になりません。

配偶者の他に相続人になるのは、子・父母や祖父母・兄弟姉妹です。

配偶者を除く相続人には順位があります。

第1順位……子

第2順位……父母、祖父母(父母ともに亡くなっている場合)

第3順位……兄弟姉妹

配偶者を除く相続人は、上順位がいない場合に下順位が相続人になります。

例えば、被相続人に第1順位の子がいた場合は、第2順位の父母は相続人になりません。

相続関係①【夫が亡くなった後に長男が亡くなった場合】

最初に夫が亡くなり、次に長男が亡くなった場合の相続関係は次のとおりです。

まず、最初に亡くなった夫の相続財産は、配偶者である妻と長男が1/2ずつ相続することになります。

その後、亡くなった長男の相続財産は、相続人の母である妻が相続することになります。

結果として、夫と長男の相続財産を妻が相続することになります。

相続関係②【長男が亡くなった後に夫が亡くなった場合】

先に長男が亡くなり、次に夫が亡くなった場合の相続関係は次のとおりです。

まず、最初に亡くなった長男の相続財産を、長男の両親である夫と妻が1/2ずつ相続することになります。

その後、亡くなった夫の相続財産は、配偶者である妻(2/3)と夫の母(1/3)が相続することになります。

結果として、夫の母も相続人として登場することになります。

相続関係③【夫と長男が当時に亡くなった場合】

同時に亡くなった場合には、それぞれ相続人とはなりません。

つまり、長男は夫の相続人とならず、夫は長男の相続人とはなりません。

夫と長男が同時に亡くなった場合の相続関係は次のとおりです。

夫の相続財産は、配偶者である妻(2/3)と夫の母(1/3)が相続することになります。

長男の相続財産は、両親である妻が相続することになります。

結果として、相続関係②の場合と同じく夫の母も相続人として登場することになりますが、相続関係②の場合と夫の母が相続する割合が異なることになります。

相続関係④【夫と長男の死亡の前後関係が分からない場合】

夫と長男の死亡の前後が分からない場合は、上記「1.」で説明した同時死亡の推定があるため、夫と長男は同時に死亡したと推定されます。

結果として、上記「相続関係③」で説明した相続関係となります。

2.相続人の同時死亡の推定とは

同時死亡の推定とは、あくまで推定となります。

後日に同時に死亡したのではないことが分かった場合には、判明した死亡の順番で相続財産を相続することになります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

だれが相続人になるかについては、家族構成や相続人の死亡の前後によって変わります。

ご不明な点等ございましたら、
当事務所に気軽にお問い合わせください。

このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。

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