〒673-0893 兵庫県明石市材木町16番15号

受付時間

9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日
(事前に予約をいただいた場合は面談可能)

お気軽にお問合せ・ご相談ください

078-600-2377

相続放棄・限定承認の撤回・取下げ・取消し

はじめに

こんにちは。司法書士の荻野です。

相続放棄や限定承認をした場合、相続放棄や限定承認の撤回・取下げ・取消しはできるでしょうか?

このページでは、相続放棄や限定承認の撤回・取下げ・取消しについて説明しています。

1.相続放棄・限定承認後の撤回

民法では、相続放棄・限定承認については撤回することができないと規定されています。

民法が定める熟慮期間内中(自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内)であっても撤回することができません。

2.相続放棄の取下げ

上記「1.」で説明したように、相続放棄や限定承認の撤回はできませんが、家庭裁判所が受理する前であれば、相続放棄や限定承認の申述の取下げが可能です。

しかし、家庭裁判所が受理した後は、相続放棄や限定承認の申述の取下げをすることはできませんので、取下げが必要な場合は、迅速に対応する必要があります。

3.相続放棄・限定承認後の取消し

上記「2.」で説明したように、家庭裁判所が相続放棄や限定承認を受理した後は、申述の取下げをすることができません。

しかし、民法で定められた一定の事由がある場合には、家庭裁判所が相続放棄や限定承認を受理した場合でも、取り消すことができる可能性があります。

民法が定める取消しができる一定の事由は次の事由です。

  • 未成年者が親権者の同意を得ないで相続放棄をした場合
  • 成年被後見人が相続放棄をした場合
  • 被保佐人が保佐人の同意を得ないで相続放棄をした場合
  • 被補助人が補助人の同意又は同意に代わる家庭裁判所の許可を得ないで相続放棄をした場合
    ※相続放棄をするには補助人の同意を得ないといけないと定められている場合
  • 詐欺や脅迫により相続放棄をした場合
  • 後見人が後見監督人の同意を得ないで被後見人又は未成年後見人の相続放棄をした場合
    ※後見監督人がいる場合

①相続放棄・限定承認の取消しができる期間

相続放棄の取消権は、追認することができる時から6か月間行使をしないと消滅します。

追認することができるとは、取消権が行使できるときのことです。例えば、詐欺があった場合は、詐欺があったことに気づいた時からとなります。

また、相続放棄をした時から10年経過したときも取消権は消滅します

②相続放棄・限定承認の取消しの方法

相続放棄や限定承認を取り消すには、相続放棄・限定承認を申述をした家庭裁判所に取消し申述書を提出し、家庭裁判所が、取消しの申述を受理の審判をすると、相続放棄は取り消されます。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

相続放棄・限定承認が受理されると、相続放棄・限定承認を無かったことにするのは大変です。

そのため、相続放棄・限定承認を申述する際には、慎重に検討する必要があります。

相続放棄についてご不明な点等があれば、当事務所にお気軽にご相談ください。

このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。

関連するページのご紹介

こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。

明石市の司法書士 荻野司法書士事務所

「困っているけど、話を聞いてみないと依頼するか分からない」
「こんなこと相談してよいのか」とお悩みの方

ご依頼前の相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せ・無料相談のご予約
078-600-2377
受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日
(事前に予約をいただいた場合は面談可能)