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こんにちは。司法書士の荻野です。
相続放棄や限定承認をした場合、相続放棄や限定承認の撤回・取下げ・取消しはできるでしょうか?
このページでは、相続放棄や限定承認の撤回・取下げ・取消しについて説明しています。
民法では、相続放棄・限定承認については撤回することができないと規定されています。
民法が定める熟慮期間内中(自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内)であっても撤回することができません。
上記「1.」で説明したように、相続放棄や限定承認の撤回はできませんが、家庭裁判所が受理する前であれば、相続放棄や限定承認の申述の取下げが可能です。
しかし、家庭裁判所が受理した後は、相続放棄や限定承認の申述の取下げをすることはできませんので、取下げが必要な場合は、迅速に対応する必要があります。
上記「2.」で説明したように、家庭裁判所が相続放棄や限定承認を受理した後は、申述の取下げをすることができません。
しかし、民法で定められた一定の事由がある場合には、家庭裁判所が相続放棄や限定承認を受理した場合でも、取り消すことができる可能性があります。
民法が定める取消しができる一定の事由は次の事由です。
相続放棄の取消権は、追認することができる時から6か月間行使をしないと消滅します。
追認することができるとは、取消権が行使できるときのことです。例えば、詐欺があった場合は、詐欺があったことに気づいた時からとなります。
また、相続放棄をした時から10年経過したときも取消権は消滅します
相続放棄や限定承認を取り消すには、相続放棄・限定承認を申述をした家庭裁判所に取消し申述書を提出し、家庭裁判所が、取消しの申述を受理の審判をすると、相続放棄は取り消されます。
いかがでしたでしょうか?
相続放棄・限定承認が受理されると、相続放棄・限定承認を無かったことにするのは大変です。
そのため、相続放棄・限定承認を申述する際には、慎重に検討する必要があります。
相続放棄についてご不明な点等があれば、当事務所にお気軽にご相談ください。
このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。
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