〒673-0893 兵庫県明石市材木町16番15号
受付時間
こんにちは。司法書士の荻野です。
相続放棄をした場合、相続放棄をした相続人は初めから相続人ではなかったとされます。
しかし、相続放棄した相続人には相続財産について管理義務が発生するので注意が必要です。
このページでは、相続放棄をした後の相続財産の管理義務について説明しています。
民法では、相続放棄をしたものは、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、相続財産の管理を継続しなければならないと規定されています。
したがって、相続放棄をした人は下記「2.」の期間中、相続財産を管理しなければいけません。
相続放棄をした相続人は次の期間、相続財産を管理することになります。
民法では、相続放棄をした相続人は、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理継続をしなければならないと規定されています。
自己の財産におけるのと同一の注意とは、自分の財産と同じぐらい注意して管理をすることと言われています。
相続放棄をした相続人に相続財産を管理する義務があるといっても、相続財産が遠方にあるなど等、様々な理由により相続財産の管理が困難な可能性があります。
このような場合には、相続人、相続人の債権者、次順位の相続人などの利害関係人や検察官の請求により、家庭裁判者は、いつでも相続財産管理人の選任等、相続財産の保管に必要な処分を命じることができるとされています。
いかがでしたでしょうか?
相続放棄後にも、相続財産の管理義務が発生するので、相続放棄をされる場合には注意が必要です。
当事務所では、相続放棄の申述はもちろん、相続放棄後のアドバイスしております。
相続放棄についてご不明な点等があれば、当事務所にお気軽にご相談ください。
このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。
こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。
「困っているけど、話を聞いてみないと依頼するか分からない」
「こんなこと相談してよいのか」とお悩みの方
ご依頼前の相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
受付時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 (事前に予約をいただいた場合は面談可能) |
---|