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相続放棄をした後の相続財産の管理義務

はじめに

こんにちは。司法書士の荻野です。

相続放棄をした場合、相続放棄をした相続人は初めから相続人ではなかったとされます。

しかし、相続放棄した相続人には相続財産について管理義務が発生するので注意が必要です。

このページでは、相続放棄をした後の相続財産の管理義務について説明しています。

1.相続放棄後に相続財産の管理責任

民法では、相続放棄をしたものは、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、相続財産の管理を継続しなければならないと規定されています。

したがって、相続放棄をした人は下記「2.」の期間中、相続財産を管理しなければいけません。

2.相続放棄後の相続財産の管理期間

相続放棄をした相続人は次の期間、相続財産を管理することになります。

  • 他に相続人がいる場合
    相続放棄をした相続人以外の相続人がいる場合は、他の相続人が現実に管理可能になるまでの間、相続財産の管理をしなければなりません。
  • 他に相続人がいない場合
    相続人が1人だった場合や、相続人全員が相続放棄をした場合など、管理を引き継ぐ祖相続人がいない場合は、相続財産管理人が相続財産の管理を開始するまで、相続財産の管理をしなければなりません。

3.相続放棄者にはどの程度の管理義務があるのか

民法では、相続放棄をした相続人は、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理継続をしなければならないと規定されています。

自己の財産におけるのと同一の注意とは、自分の財産と同じぐらい注意して管理をすることと言われています。

4.相続放棄者に相続財産の管理が困難な場合

相続放棄をした相続人に相続財産を管理する義務があるといっても、相続財産が遠方にあるなど等、様々な理由により相続財産の管理が困難な可能性があります。

このような場合には、相続人、相続人の債権者、次順位の相続人などの利害関係人や検察官の請求により、家庭裁判者は、いつでも相続財産管理人の選任等、相続財産の保管に必要な処分を命じることができるとされています。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

相続放棄後にも、相続財産の管理義務が発生するので、相続放棄をされる場合には注意が必要です。

当事務所では、相続放棄の申述はもちろん、相続放棄後のアドバイスしております。

相続放棄についてご不明な点等があれば、当事務所にお気軽にご相談ください。

このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。

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