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こんにちは。司法書士の荻野です。
このページでは、相続放棄をしても受け取れる財産について説明しています。
まず、相続人が相続放棄をした場合の効力について説明します。
法律では、相続放棄をすると相続放棄をした相続人ははじめから相続人とならなかったとされます。
その結果、相続放棄をした人は亡くなった方の遺した預貯金等のプラスの財産も、借金等のマイナスの財産も相続しないことになります。
相続放棄の効力により、亡くなった方の遺した相続財産は受け取ることができません。
しかし、相続財産とされない財産については受け取ることができます。
相続放棄をしても受け取れる財産には次のものがあります。
・死亡保険金
契約者・被保険者が被相続人(亡くなった方)、保険金の受取人が相続放棄をした方の場合の死亡保険金は、相続放棄をした方の固有財産として扱われるため、受け取ることができます。
・遺族年金
年金に加入していた方が亡くなったときに生計を維持されていた遺族が受け取れる年金です。
・未支給年金
未支給年金は、年金を受けている方が亡くなったときに、亡くなった方がまだ受け取っていない年金です。その方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
・葬祭費、埋葬料
国民健康保険、健康保険等の加入者が亡くなったときに支払われる給付金です。
・死亡退職金
勤めていた会社の規定により遺族が受取人になっている場合、受け取ることができます。
・死亡共済金
県民共済の死亡共済金は受け取ることができます。
ただし、入院や手術の際に発生する支払い共済金は受け取ることができません。
・お香典
上記3で相続放棄をしても受け取れる財産について説明しましたが、
受け取れる財産かどうかの判断は大変難しいものです。
相続放棄をしても受け取れる財産以外を受け取り処分すると、相続放棄ができなくなることがあります。
相続放棄をしても受け取れる財産か迷われる場合は、専門家に相談することをおすすめします。
いかがでしょうか。
このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。
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