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こんにちは。司法書士の荻野です。
保管されている遺言書の内容の証明書を取得遺言書を法務局に保管した遺言者が死亡した後、
相続人等は以下の手続きができます。
①遺言書の保管の有無が分かる証明書の取得
②保管されている遺言書の内容の証明書の取得
③保管されている遺言書の閲覧
このページでは、②保管されている遺言書の内容の証明書の取得について説明しています。
遺言者が亡くなった後、相続人等は遺言書の内容が分かる『遺言情報証明書』の交付請求を法務局にすることができます。
遺言情報証明書は、亡くなった遺言者名義の不動産の名義変更などの各種相続手続きに利用することができます。
この際、検認の手続きをする必要がありません。
※検認の手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。
次の人が交付請求をすることができます。
・相続人
・受遺者
・遺言執行者
・上記の親権者や後見人等の法定代理人
交付請求には次の書類が必要です。法定相続情報一覧図の写しがあると手続きがスムーズです。
【法定相続情報一覧図の写しがあり、住所が記載されている場合】
・法定相続情報一覧図の写し(住所の記載がある)
【法定相続情報一覧図の写しがあり、住所が記載されていない場合】
・法定相続情報一覧図の写し(住所の記載がない)
・相続人全員の住民票の写し(作成後3か月以内)
【法定相続情報一覧図の写しがない場合】
・遺言者の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票の写し(作成後3か月以内)
※遺言書の保管を受けている旨の通知を受けた人が交付請求をする場合は、上記の書類は必要ありません。
運転免許所等の顔写真付きの身分証明書を提出する必要があります。
遺言情報証明書の発行手数料は1400円です。
発行手数料は、収入印紙を納付用紙に貼ります。
法務局での交付請求の以外にも、郵送での交付請求が可能です。
法務局での交付申請の場合、請求者の運転免許所等の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
相続人等が遺言情報証明書の交付を受けると、法務局は、それ以外の相続人等に遺言書を保管している旨の通知します。
ここでは、遺言書の保管から遺言者の死亡までの手続きについての疑問点について説明しています。
成年後見人等の法定代理人は、交付請求できるが、任意代理人は交付請求することができません。
このページでは、遺言者の死亡後の手続きのうち、遺言書の保管の有無が分かる証明書の取得について説明をしました。
その他の相続人の死亡後の手続き、
遺言書の保管の有無が分かる証明書の取得については、こちらをご覧ください。
保管されている遺言書の閲覧については、こちらをご覧ください。
いかがでしたでしょうか?
当事務所は遺言書の作成サポート、法務局への保管のサポートを行っています。
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このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。
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