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コロナ禍の影響で、債務整理の相談が増えてきたように感じます。
債務整理とは、借金が返せなくなったときに手続きにより、
分割返済・借金の縮小・返済の免除などにより、困難な状況を解決することです。
このページでは、債務整理についてご説明いたします。
債務整理にはいくつかの手続き方法があり、主なものとして、
任意整理・個人再生・自己破産・特定調停という手続きがあります。
下記では、それぞれの手続きの概要についてご説明します。
任意整理とは、裁判所を介さずに、債権者ごとに交渉をして、
支払額・支払い回数などを決定します。
【メリット】
・任意の債権者のみを対象にできる
住宅ローン、自動車ローン、保証人がついている債権者などは任意整理手続きから外すことができる
・専門家に依頼した場合、交渉は専門家が行うので、依頼者の負担が少ない
個人再生や自己破産と違い、依頼人の負担が少ない
・和解が成立した日以降の利息は支払わなくてよい
専門家が交渉し和解が成立した場合、和解が成立した日以降の利息は発生しないことがほとんどです。
【デメリット】
・過払いがなければ、債権の総額はあまり減額しない
個人再生や自己破産に比べると、借金の減額は少なく、借金額自体ほとんど変わらない場合もあります。
・3年~5年で返済をしないといけない
和解が成立しても、5年以上の分割払いになるケースはほとんどありません。
また、借金が少ない場合や取引期間が短い場合には、3年より短い期間の分割払いになるケースもあります。
個人再生とは、裁判上の手続きで、法律で定めれれた金額まで借金を減額してもらい、
原則3年で減額された借金を返済していく手続きです。借金は最大5分の1まで減額できます。
【メリット】
・借金の額が最大で5分の1まで減額できる
・自宅ローンはそのまま支払えるので、住宅を残せる
【デメリット】
・100万円以下には借金を減額できない
・自動車ローンがある場合、車はひきあげられる
・すべての債権者を対象にしなければならない
・官報に掲載される
自己破産とは、裁判上の手続きで借金の支払いを免責してもらうことで、
借金の支払い義務がなくなる手続きです。
【メリット】
・免責が認められた借金は、返済する必要がなくなる
【デメリット】
・住宅や自動車を手放さなくてはならない可能性がある
・すべての債権者を対象にしなければならない
・借金の原因によっては、免責がみとめられないこともある
・官報に掲載される
特定調停とは、裁判所の仲介により各債権者と返済額や支払い回数を決める手続きです。
【メリット】
・特定の債権者だけを対象にできる
【デメリット】
・過払いなどがなければ、借金があまり減額しない
このページでは、債務整理の主な種類の概要について紹介しました。
各手続きの詳細につきましては改めて説明ページを作成いたします。
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