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クーリングオフってなに?

1.はじめに

こんにちは。司法書士の荻野です。

クーリングオフって聞いたことありますか?と聞かれるとほとんどの人は「聞いたことがある」とお答えになるのではないでしょうか?

でもクーリングオフの内容を聞かれると……ではないでしょうか。

このページでは、クーリングオフの制度趣旨と効果について説明しています。

2.クーリングオフ制度の趣旨

クーリングオフは、頭を冷やして一度冷静になって考えましょうというものです。

訪問営業のような不意打ち性の高い取引をしてしまったり、
複雑な取引やリスクが高い取引などをした場合に、あとから内容を確認して、頭を冷やしてもう一度考えることができるように定められた消費者を保護するための制度です

クーリングオフをするのに、事業者の同意はもちろんクーリングオフをする理由も必要ありません

もし、契約の中に消費者に不利な特約(例えば、法律できめられているクーリングオフができる期間を短くするような特約)があっても、その特約は無効です。

消費者を保護するための制度なので、事業者はクーリングオフができません。

3.クーリングオフの効果

効果1【契約がなかったことになる】
契約は遡って解消されるので、契約そのものがなかったことになります。

効果2【金銭が返還され、受け取った商品を回収してもらえる】
事業者は、受け取った金銭をすみやかに消費者に返還しなければなりません。

また、消費者が事業者から商品を受け取っていた場合は、事業者の費用で商品を引き取ってもらえます。

効果3【どのような名目あっても金銭の請求をされない】
どのような名目であっても、事業者は、消費者に金銭の請求はできません。

クーリングオフをした時点で、事業者からサービスの提供を受けていてもその料金を支払う必要がありませんし、
受け取った商品を使っていたとしても、使用料を支払う必要もありません。 

4.クーリングオフの方法

口頭でクーリングオフをすると、言った言わないでトラブルになるかもしれません。

そのようなトラブルを予防するために、内容証明郵便などの客観的な証拠がのこる方法で契約の解除をすることをお勧めします。

5.クーリングオフができる取引

クーリングオフができる取引には次のものがあります。

訪問販売
店舗以外での販売であり、自宅に訪問してくる取引が代表的です。

電話勧誘販売
業者が消費者へ電話をかけて商品の購入を勧誘し、消費者が電話、ファックス、電子メール等の通信手段で申し込む販売形態です。

訪問購入
業者が消費者の自宅等に押しかけて、物品などを強引に買い取っていくことです。
「押し買い」ともいわれています。

特定継続的役務提供
一般的には長期間の契約を結ぶサービスです。

エステティックサロン(期間が1か月を超え、金額が5万円を超えるもの)や英会話教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス(エステ以外は2か月を超え、金額5万円を超えるもの)が対象です。

連鎖販売取引
マルチ商法やネットワークビジネスといわれる、個人が更に次の人を勧誘する消費者参加型ビジネスのことです。

業務提供誘引販売取引
内職商法やモニター商法といわれるものです。内職やモニターをする事で収入が得られると説明し、
応募してきた消費者に仕事に必要な商品であると説明をして販売する取引です。

クーリングオフができる取引・期間についてはこちら

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