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こんにちは。司法書士の荻野です。
ある日、注文した覚えのない商品が自宅に届いた。
「家族の誰かが注文したのかな?」と思って開封してみるとマスクと振込用紙が入っていた。
他の家族に聞いても、だれも注文していないことが分かった。
このように、注文をしていない商品を一方的に送りつけてくる商法を「送りつけ商法」「押しつけ販売」「ネガティブオプション」などといいます。
このページでは、注文していない商品を受け取ってしまった場合にどうすればいいかについて説明します。
送りつけ商法の場合、そもそも売買契約は成立しているのでしょうか?
法律上売買契約は、売る側の「売ります」という申し込みと買い側の「買います」という承諾の両方があって成立することになります。
では、送りつけ商法の場合はどうでしょうか?
送りつけ商法は、注文していないのに事業者が一方的に商品を送ってきます。
この商品を送りつける行為が、売る側の「売ります」という申し込みになります。
しかし、商品を受取る行為は「買います」という承諾になりませんので、
商品を受け取っただけでは売買契約は成立していません。
したがって、商品を受取っただけでは、代金を支払う必要はありません。
仮に「商品を〇日までに返品しないと契約は成立する」と書かれた書面が同封されていても、
返品期日を過ぎたからといって、売買契約が成立することはありません。
上記2で説明したように商品を受取っただけでは売買契約が成立していませんが、
商品の所有者は送りつけてきた事業者なので次の点に注意しなければいけません。
①すぐに商品を使用や処分しない
商品を使用や処分すると、売買契約が成立した又は事業者の所有権を侵害したなどの理由で、
商品の代金などを事業者に支払わなければならない可能性があります。
②少しの期間、商品を保管しておく
本来なら商品の所有者は事業者なので、商品を返還するか、相手が引き取りにくるまで保管する必要があります。
しかし、勝手に商品を送りつけられた場合に、いつまでも商品を保管する必要があるとなると、商品を受取ってしまった人には大変な負担がかかります。
そこで、特定商取引法という法律では、受取ってしまった人のために、下記4に記載したルールを定めています。
特定商取引法では、
①売買契約に基づかないで商品を送付し
②消費者が契約の申し込みに承諾をせず
③事業者が商品の引き取りもしないままで
④送付があった日から14日を経過した場合
事業者は商品の返還を求める事が出来ないと定めています。
①と②は送りつけ商法に当てはまりますので、送りつけてきた事業者が商品を引き取らない場合は、
商品を受取った日から14日を経過すれば、商品を保管する必要がなくなります。
その後は、その商品を処分しても問題ありません。
また、事業者に商品の引取りの要求をした場合は、要求をした日から7日を過ぎれば保管する必要はなくなるという定めもあります。
しかし、勝手に商品を送りつけてくるような業者にこちらから連絡をするのはあまりお勧めできませんので、
商品を受取った日から14日過ぎるのを待った方がいいかもしれません。
上記では、商品を受け取ってしまった場合の対処について説明しましたが、
注文していない事が確実であれば、商品の受取りを拒否をすることが1番です。
注文した覚えがない商品が届いた場合には注意してください。
いかがでしょうか。
このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。
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