〒673-0893 兵庫県明石市材木町16番15号

受付時間

9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日
(事前に予約をいただいた場合は面談可能)

お気軽にお問合せ・ご相談ください

078-600-2377

相続放棄をする前に遺産を処分してしまった場合

はじめに

こんにちは。司法書士の荻野です。

このページでは、相続放棄ができなくなるケースについて説明しています。

1.相続放棄ができる期間を過ぎた場合

法律で「自己のために相続の開始を知った時から3か月以内」に相続放棄をしなければならないと定められています。

原則、相続人はこの期間を過ぎると相続放棄をすることができなくなります。

※相続放棄ができる期間について詳しくは、こちらをご覧ください。

2.相続放棄ができなくなるケース

上記「1」の期間内であっても、亡くなった方の財産を処分したときは、
相続人は相続をすることについて承認したとされ、相続放棄をすることができなくなります。

下記(1)が、相続放棄できなくなくなる行為にあたります。

(1)相続放棄ができなくなる行為

・亡くなった方の所有していた不動産や自動車等を売却する

・遺産分割協議

・亡くなった方が貸していたお金を取り立ててこれを消費する

・相続放棄後に、亡くなった方の財産を隠匿し消費する

下記(2)の行為をしても相続放棄はできるとされています。

2)相続放棄に影響しない行為

・葬式費用、墓石や仏壇の購入費用の支払い 
 ※社会的にみて不相当に高額でないこと

・遺品の形見分け
 ※写真や日記等は問題ないが、高価なものは形見分けとされないこともある

このように、
上記(1)で説明した行為があると、相続放棄ができなくなります。

また、上記(2)で説明した墓石の購入や形見分けのような行為でも、
その価値によっては、相続放棄ができなくなる可能性があります。

相続放棄を検討されている方は、
亡くなった方の財産に手をつける前に、専門家に相談をすることをおすすめします。


いかがでしょうか。
このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。

関連するページのご紹介

こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。

明石市の司法書士 荻野司法書士事務所

「困っているけど、話を聞いてみないと依頼するか分からない」
「こんなこと相談してよいのか」とお悩みの方

ご依頼前の相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せ・無料相談のご予約
078-600-2377
受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日
(事前に予約をいただいた場合は面談可能)