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再転相続時の相続放棄など相続手続について

はじめに

こんにちは。司法書士の荻野です。

再転相続って何?

再転相続が発生した場合、相続放棄など相続手続をするにはどうすればよいのか?

このページでは、再転相続ついて説明しています。

1.再転相続とは

再転相続とは、次の例のような相続のことです。

数次相続の例

祖父Aが死亡した後、祖父Aの子である父Bが相続人となったが承認も放棄もせず死亡し、父Bの子Cが相続人となった。

祖父Aから父Bへの相続……「一次相続」

父Bから子Cへの相続……「二次相続」

2.再転相続で相続人Cの選択肢

上記「数次相続の例」の場合、相続人Cには次の選択肢があります。

手続の可否 一次相続 二次相続  
できる 〇 放棄 放棄  
できる 〇 放棄 承認  
できる 〇 承認 承認  
できない × 承認 放棄  

例えば、祖父A、父Bともに多額の借金があった場合、相続人Cは一時相続と二次相続ともに相続放棄を選択することができます。

また、祖父Aには多額の借金があるが、父Bには借金がなく預貯金等の財産があれば、相続人Cは一時相続については相続放棄をし、二次相続だけ承認して相続することもできます。

祖父A、父Bともに借金がなく、預貯金等がある場合には、相続人Cは一次相続、二次相続ともに承認して相続することもできます。

ただし、父Bに借金があり、祖父Aの預貯金だけ相続したい場合でも、一次相続を承認、二次相続を放棄はできません。なぜなら、二次相続を放棄すると父Bの相続人の地位を承継することができないからです。

3.相続放棄ができる期間は

まずは、相続放棄ができる期間について説明をします。

相続放棄をできる期間について「自己のために相続の開始を知った時から3か月以内」に相続放棄をしなければならないと法律で定められています。

この期間中に相続放棄をしなかった場合、相続人は相続の承認をしたとされ、預貯金などプラスの財産も借金などのマイナスの財産もすべて相続をすることになります。

では、再転相続の場合はどのように考えればよいのでしょうか?

二次相続の相続放棄については、相続人Cが二次相続について知ったときが起算点と考えて問題ありません。

一次相続の相続放棄については、相続人Cが二次相続だけでなく一次相続(父Bが祖父Aの相続人として承認又は放棄をしなかった地位を、自己が承継した事実)を知ったときが起算点となります。

さいごに

いかがでしたでしょうか。

相続が続けて発生する再転相続の場合には、様々な相続手続の選択肢があります。

どのような手続をするか選択しても、実際に相続登記や相続放棄をするにも法律関係が複雑で大変です。

再転相続についてご不明な点等があれば、当事務所にお気軽にご相談ください。

このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。

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