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住所変更をした場合の抵当権の抹消登記

はじめに

こんにちは。司法書士の荻野です。

自宅を購入するときに住宅ローンを利用すると、自宅等の不動産に抵当権という担保が設定され、自宅等の不動産には、抵当権が設定された旨の登記が入ります。

住宅ローンの返済が終わっても抵当権の登記は勝手に抹消されません。

ご自身又は司法書士に依頼して自宅等に設定された抵当権の登記の抹消をしなければなりません。

もし、住宅ローン利用時から返済終了までの間に引越しなどにより住所が変更していた場合どうすればよいのでしょうか?

このページでは、住所を変更した場合の抵当権の抹消登記について説明しています。

1.住所を変更したのが抵当権者か不動産の所有者か

抵当権を抹消しようとする際、引っ越しなどにより登記簿上の住所と現在の住所が抵当権の登記抹消登記の申請をする場合、抵当権の設定時に法務局が発行する登記識別情報(権利書)を添付する必要があります。

しかし、銀行の合併等により債権者が変更され抵当権の移転登記がされた場合には、抵当権の抹消登記をする際に添付する登記識別情報(権利書)は設定時に発行されるものではありません。

抵当権の移転登記後の抹消の場合には、抵当権移転登記時に法務局が発行する登記識別情報を添付する必要があるので注意が必要です。

2.抵当権抹消の申請書に記載する

抵当権の抹消登記を申請する場合、申請書を作成する必要があります。

抵当権の抹消登記の申請書には、抹消する抵当権の受付年月日と受付番号を記載します。

債権者の変更に伴い抵当権の移転登記がされた後に当該抵当権を抹消する場合には、申請書に記載する抹消する抵当権の受付年月日は、抵当権移転時のものではなく、抵当権設定時の受付年月日と登記番号を記載します。

3.抵当権抹消に必要な書類

抵当権の抹消登記を申請するために必要な書類をご説明します。

・申請書
法務局に提出をする抵当権抹消の申請書を作成する必要があります。

弁済証書や解除証書
住宅ローンの弁済又は抵当権の解除を証明した書類です。

・登記識別情報又は登記済証
上記『1.』で説明をした抵当権を移転したときの権利書です。

金融機関の委任状
抵当権抹消の登記申請の委任状です。

金融機関の会社法人等番号が分かる書類
会社法人等番号を申請書に記載します。

申請書以外の書類は、金融機関からもらうことになります。

4.抵当権の抹消にかかる登録免許税

登記の申請する場合は、登録免許税が必要です。

登録免許税とは、登記の申請をする際に国に納める税金のことです。

抵当権の抹消の登記を申請する場合の登録免許税は、1000円×不動産の個数です。

※不動産20個以上の場合には,申請件数1件につき20000円となります。

さいごに

いかがでしたでしょうか。

住宅ローンを完済が終わっても、住宅ローンを契約したときに土地や建物に登記された抵当権は、
抵当権抹消の登記手続きをしないと、そのまま残ってしまいます。

当事務所では、抵当権の抹消登記手続きを行っています。

ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。

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