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相続手続きが簡単になる!
法定相続情報一覧図の再発行

はじめに

こんにちは。司法書士の荻野です。

相続手続きが発生したときは、法定相続情報一覧図を利用するとスムーズに各相続手続きを行うことができます。

相続手続き中に法定相続情報一覧図が無くなってしまった場合どうすればいいのでしょうか?

このページでは、法定相続情報一覧図の再発行についてご説明いたします。

1.法定相続情報一覧図の再発行について

法定相続情報証明制度の申出のときに提出した法定相続情報一覧図の再発行は、申出の翌年から起算して5年の間、法務局に保管されています。

その間であれば、法定相続情報一覧図の再発行を受けることができます。

2.法定相続情報一覧図の再発行ができる人

法定相続情報一覧図の再発行ができる人は、法定相続情報証明制度の申出の際に申出人として氏名を記載した人に限られます。

それ以外の人は、たとえ相続人であっても再発行の申し出をすることはできません。

3.法定相続情報一覧図の再発行に必要な書類

法定相続情報一覧図の再発行の申し立てをするには次の書類が必要です。

【必ず必要な書類】

  • 申立人の住所氏名が分かる公的な書類
    運転免許証の両面のコピー、マイナンバーカードの両面のコピー、住民票の写しなど
    ※運転免許証のコピー又はマイナンバーカードのコピーには、原本に相違ない旨の記載及び申出人の氏名の記載が必要です。


【代理人が再発行をするときに必要な書類】

  • 委任状
    ※委任による代理人が再発行をする場合
  • 申出人と代理人が親族であることが分かる戸籍謄本
    ※親族が代理して再発行をする場合​
  • 資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等
    ※資格者代理人が代理して再発行をする場合

4.法定相続情報一覧図の再発行の請求先

法定相続情報一覧図の再発行の請求先は、最初に法定相続情報証明制度の申し出をした法務局となります。

5.法定相続情報再発行に必要な費用

法定相続情報一覧図の再発行は無料で利用できます。

さいごに

いかがでしょうか。

法定相続情報一覧図を利用することで、相続手続きが簡単になります。

当事務所では、法定相続情報一覧図再発行のサポートをいたします。

ご不明な点がございましたら当事務所にお気軽にお問い合わせください。

このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。

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