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書類を紛失した際の抵当権の抹消登記

はじめに

こんにちは。司法書士の荻野です。

自宅を購入するときに住宅ローンを利用すると、自宅等の不動産に抵当権という担保が設定され、自宅等の不動産には、抵当権が設定された旨の登記が入ります。

住宅ローン完済後は、金融機関から抵当権を抹消するのに必要な書類が届き、その書類を使って抵当権の抹消の登記申請をします。

しかし、金融機関から受け取った書類を紛失した場合はどうすればいいのでしょうか?

このページでは、抹消に必要な書類を紛失した場合の抵当権抹消の登記申請について説明します。

1.金融機関から届く抵当権抹消の登記に必要な書類

住宅ローン完済後、金融機関からは主に次の書類が届きます。

  • 抵当権解除証書(金融機関が設定した抵当権が解除されたことが分かる書類)
  • 登記識別情報又は登記済証
  • 委任状

2.抵当権抹消の登記に必要な書類を紛失したら

上記「1.」で説明した書類を紛失してしまった場合、次のような流れで抵当権抹消の登記申請を行います

①金融機関に連絡をする

まずは金融機関に抵当権抹消の登記申請に必要な書類を紛失した旨の連絡をします。

②金融機関に書類を提出する

金融機関に書類を紛失した旨を連絡すると、金融機関から『依頼書』『抵当権解除証書』『委任状』を作成して提出するよう指示を受けることが多いです。

『依頼書』は、抵当権の抹消登記の申請のために必要な書類を金融機関に依頼する書類です。

『抵当権解除証書』『委任状』を再度発行してくれる金融機関は少ないように感じます。

金融機関が押印する抵当権解除証書と委任状をこちらで作成して提出します。

③金融機関から抵当権抹消に必要な書類を受け取る

上記『②』で説明した書類を提出後、金融機関から押印をした抵当権解除証書と委任状を受け取ります。

④金融機関から抵当権抹消に必要な書類を受け取る

上記『③』の書類を金融機関から受け取ったら、抵当権抹消の登記申請を行います。

3.登記識別情報又は権利書は再発行されない

金融機関に依頼すると抵当権解除証書と委任状は金融機関に再度押印してもらえます。

しかし、紛失した登記識別情報又は登記済証は再発行されません。

登記申請時には、申請書に登記識別情報又は登記済証を失念した旨を記載し、事前通知制度を使用し登記申請をします。

事前通知制度とは、登記申請を受領した法務局の登記官が通知(個人の場合は本人限定受取郵便、法人の場合は原則として書留)の手続により、申請内容に間違いがないかの本人確認を行う制度です。

抵当権抹消登記申請では、登記官から金融機関に今回の抵当権抹消手続に間違いがないかの確認を行います。

さいごに

いかがでしたでしょうか。

金融機関から届いた抵当権抹消に必要な書類を紛失した場合には、金融機関との打合わせや必要書類の作成と手間と負担が大きいです。

また、金融機関から司法書士に依頼するように指示があることも多いようです。

抵当権抹消に必要な書類を紛失してしまった場合は、当事務所お気軽にご相談ください。

このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。

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